○笠岡市北木島町地区公有水面埋立事業分担金徴収条例施行規則
昭和55年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市北木島町地区公有水面埋立事業分担金徴収条例(昭和55年笠岡市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の決定通知)
第2条 市長は,条例第3条の規定により分担金の額を決定したときは,笠岡市北木島町地区公有水面埋立事業分担金決定通知書により受益者に通知するものとする。
(分担金の減免)
第3条 条例第5条の規定により分担金の減額又は免除を受けようとする者は,納期限までに,次に掲げる書類をもって市長に申請しなければならない。
(1) 受益者の住所及び氏名
(2) 減額又は免除を受けようとする額及び理由
(3) 条例第2条に定める代表者の副申書
2 市長は,前項の申請書を受理したときは,その適否を決定し,その旨を申請者に通知するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,昭和55年4月1日から施行する。