○笠岡市北木島町地区公有水面埋立事業分担金徴収条例

昭和55年3月31日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は,笠岡市北木島町地区において笠岡市が行う公有水面埋立事業(以下「事業」という。)に当たり,同地区の石材産業により生ずる廃土石の処理に要する経費に充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき,分担金を徴収することを目的とする。

(徴収の範囲)

第2条 分担金は,北木島町地区内で石材採掘業及び石材加工業を営んでいる者のうち,この事業により受益する者(以下「受益者」という。)から徴収する。

2 受益者は,受益者代表(以下「代表者」という。)を定めなければならない。

(徴収基準)

第3条 分担金の額は,第1条に規定する事業に要する費用の範囲内で市長が定める。

2 市長が分担金を賦課する場合の受益者別分担金及びその他については,代表者と協議して定める。

(徴収の方法)

第4条 分担金は,事業着手前に徴収する。ただし,市長が特に認めた場合は,別に期限を定めて徴収することができるものとする。

2 事業に要する費用に変動が生じた場合は,事業の完了後精算するものとする。ただし,2年度以上にわたって事業を行う場合において,市長が特に認めた場合は,各年度毎に精算することができるものとする。

(分担金の減免)

第5条 市長は,災害等やむを得ない事情により特に必要と認めるときは,分担金を減額し,又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

(過料)

第7条 市長は,前条に規定する以外の理由により,この条例に定める分担金の徴収を免れた者に対し,徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科することができる。

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(平成2年9月17日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成2年10月1日から施行する。

(笠岡市北木島町地区公有水面埋立事業分担金徴収条例の特例に関する条例の廃止)

2 笠岡市北木島町地区公有水面埋立事業分担金徴収条例の特例に関する条例(昭和55年笠岡市条例第36号)は,廃止する。

(平成12年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

笠岡市北木島町地区公有水面埋立事業分担金徴収条例

昭和55年3月31日 条例第8号

(平成12年3月14日施行)