○笠岡市保健センター条例
平成4年3月25日
条例第9号
(設置)
第1条 市民の生活に密着した保健サービスを総合的に実施し,市民の健康づくりを推進するため,笠岡市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
笠岡市保健センター | 笠岡市十一番町1番地の3 |
(事業)
第3条 保健センターは,次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 市民の日常生活における健康相談,保健指導,栄養指導,健康診査及び予防接種等に関すること。
(2) 市民の自主的な幅広い保健福祉活動の育成指導に関すること。
(3) その他保健センターの目的を達成するために必要な事業
(職員)
第4条 保健センターに所長及び必要な職員を置き,その定数は,笠岡市職員定数条例(昭和29年笠岡市条例第6号)の定めるところによる。
(開館時間)
第5条 保健センターの開館時間は,午前8時30分から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず,大研修室及び研修室の開館時間は,午前9時から午後9時までとする。
3 前2項の開館時間は,市長が必要と認めたときは,これを変更することができる。
(休館日)
第6条 保健センターの休館日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
2 前項の規定にかかわらず,大研修室及び研修室の休館日は,毎週木曜日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)とする。
3 前2項の休館日は,市長が必要と認めたときは,これを変更し,又は臨時に休館することができる。
(使用の許可)
第7条 市長は,第1条の設置目的達成のため,保健センターを使用させることができる。
3 保健センターを使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
4 市長は,前項の許可について管理上必要な条件を付することができる。
(許可の制限)
第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,保健センターの使用を許可しない。
(1) 専ら営利を目的とすると認めるとき。
(2) 公安,風俗その他公益を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 建物又は附属設備を破損するおそれがあると認めるとき。
(4) その他市長が管理上支障があると認めるとき。
(許可の取消し等)
第9条 市長は,保健センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは,その使用の許可を取り消し,又はその使用を制限することができる。この場合において,使用者が損害を受けることがあっても,市は賠償の責めを負わない。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
(使用料)
第10条 保健センターを使用しようとする者は,別表に定める使用料を支払わなければならない。
2 前項の使用料は,使用許可の際納付しなければならない。ただし,市長が必要と認めるときは,後納することができる。
3 規則で定めるところにより,使用料を減額し,又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長が特に必要と認めたときは,その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備)
第12条 使用者は,使用に当たって特別の設備をしようとするときは,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は,使用が終わったとき又は使用の許可を取り消され,若しくは使用を停止されたときは,直ちに原状に回復しなければならない。使用者がこれを怠ったときは,市長において実施し,その費用を使用者から徴収する。
(損害の賠償)
第14条 使用者は,使用中に施設又は附属設備を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,市長において損害を賠償させることが適当でないと認めたときは,賠償金額の全部又は一部を免除することができる。
(目的外使用等の禁止)
第15条 使用者は,使用許可の目的以外に使用し,又はその使用の権利を他に転貸し,若しくは譲渡してはならない。
(職員の立入り)
第16条 使用者は,職員が職務執行のため立ち入るときは,これを拒むことができない。
(指定管理者による管理)
第17条 市長は,保健センターの設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に保健センターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第5条第3項及び第6条第3項の規定中「市長が必要と認めた」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た」と,第7条(見出しを含む。),第8条,第9条,第10条,第12条,第13条及び第15条(見出しを含む。)の規定中「使用」とあるのは「利用」と,第7条,第8条,第9条,第10条,第12条及び第13条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と,第9条,第12条から第16条まで及び別表備考の規定中「使用者」とあるのは「利用者」と,第9条の規定中「市」とあるのは「指定管理者」と,第10条(見出しを含む。)及び第11条(見出しを含む。)の規定中「使用料」とあるのは「利用料」と,第10条第3項の規定中「規則で定めるところ」とあるのは「指定管理者は,あらかじめ市長の承認を得て定める基準」と,第11条ただし書の規定中「市長が特に必要と認めたときは」とあるのは「指定管理者は,あらかじめ市長の承認を得て定める基準により」と,別表の規定中「使用料」とあるのは「使用料基準額」として,これらの規定を適用する。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第18条 指定管理者が行う業務の範囲は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 保健センターの利用の許可に関する業務
(3) 保健センターの施設,設備及び物品の維持管理に関する業務
(4) 前3号に規定するもののほか,市長が必要と認める業務
(利用料金)
第19条 第17条の規定により,保健センターの管理を指定管理者が行う場合において,利用料金は指定管理者の収入として収受させる。
3 指定管理者は,前項の額の承認を得たときは,当該承認に係る利用料金の額を周知しなければならない。
附則
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第4号)抄
1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前において,改正前の笠岡市吉田文化会館条例,笠岡市保健センター条例及び笠岡市老人福祉センター条例の規定により,既に吉田文化会館,保健センター及び老人福祉センター使用の許可を受け使用料を納付したものについては,改正後の笠岡市吉田文化会館条例別表,笠岡市保健センター条例別表及び笠岡市老人福祉センター条例別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成17年10月14日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 この条例の規定に基づく指定管理者が行う利用料金の承認,その他指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
(笠岡市保健センター条例の一部改正に伴う経過措置)
8 この条例の施行の際改正前の笠岡市保健センター条例の規定に基づき使用許可を受けている者は,改正後の笠岡市保健センター条例の規定により利用の許可を受けたものとみなす。この場合において,利用料金は,改正後の笠岡市保健センター条例第19条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成22年12月21日条例第22号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
1 基本使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | 備考 | |
午前9時から午前12時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |||
大研修室 | 平日 | 円 7,850 | 円 9,130 | 円 10,830 | 円 16,880 | 円 19,850 | 円 25,800 | 舞台,控室を含む。 |
土日曜 祝日 | 9,340 | 10,830 | 12,740 | 20,070 | 23,680 | 31,010 | ||
研修室 | 1,060 | 1,480 | 1,910 | 2,540 | 3,390 | 4,140 |
|
備考 割増料金 使用者が,入場料又はこれに類するものを徴収するときは,基本使用料の10分の5に相当する額を加算する。
2 冷暖房使用料
区分 | 冷暖房 |
大研修室 | 1時間につき 2,000円 |
研修室 | 1時間につき 200 |
備考 1時間未満の端数は,1時間とする。