○身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則
昭和61年6月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第1項の規定により徴収する費用(以下「費用」という。)については,この規則の定めるところによる。
(費用徴収の減免)
第3条 市長は,特別の事情があると認めたときは,前条に規定する費用を減額し,又は免除することができる。
2 前項の規定により費用の減額又は免除を受けようとする者は,減免申請書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか,費用の徴収については,笠岡市会計規則(平成19年笠岡市規則第6号)の例による。
附則
この規則は,昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和63年7月22日規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和63年7月分の措置に係る徴収金から適用する。
附則(平成5年7月20日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行し,平成5年7月分の措置に係る徴収金から適用する。
附則(平成7年6月30日規則第24号)
この規則は,公布の日から施行し,平成7年7月分の措置に係る徴収金から適用する。
附則(平成8年6月28日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行し,平成8年7月分の措置に係る徴収金から適用する。
附則(平成19年2月23日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月22日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
被措置者費用徴収基準額表
対象収入等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |||||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受けている者(単給を含む。以下「被保護者等」という。) | 0円 | ||||
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) |
| |||||
2 | 0円~270,000円 | 0円 | ||||
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | ||||
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | ||||
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | ||||
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | ||||
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | ||||
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | ||||
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | ||||
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | ||||
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | ||||
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | ||||
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | ||||
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | ||||
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | ||||
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | ||||
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | ||||
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | ||||
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | ||||
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | ||||
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | ||||
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | ||||
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | ||||
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | ||||
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | ||||
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | ||||
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | ||||
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | ||||
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | ||||
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | ||||
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | ||||
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | ||||
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | ||||
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | ||||
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | ||||
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | ||||
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | ||||
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | ||||
39 | 1,400,001~1,500,000 | 81,100 | ||||
40 | 1,500,001円以上 | 81,100円+(150万円超過額×0.9÷12月)(100円未満切捨て) |
(注)
1 この表における「対象収入額」とは,前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から,租税,社会保険料,日用品費等の必要経費の額を控除した額をいう。
2 費用徴収基準月額が,その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には,この表にかかわらず,当該支弁額とする。
別表第2(第2条関係)
扶養義務者費用徴収基準額表
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||||||
A | 被保護者等 | 0円 | |||||
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税 | 0 | |||||
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 | ||||
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |||||
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって,その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 円 | 9,000 | ||||
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |||||
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |||||
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |||||
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |||||
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |||||
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |||||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |||||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |||||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |||||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |||||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |||||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |||||
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
(注)
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,C2階層における「所得割の額」とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には,同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお,同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 D1~D14階層における「所得税の額」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし,所得税額を計算する場合には,次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項,第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 費用徴収基準月額が,その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には,当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には,この表にかかわらず,当該支弁額とする。
4 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても,上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
5 主たる扶養義務者が,他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には,この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
6 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に該当する女子又は同令第1条の2第2号に該当する男子で,当該年4月1日の年齢が18歳未満の児童を現に扶養しているものの世帯から申請があった場合は,次に掲げる基準を準用して得た税額に対応する階層とする。
(1) 所得税法第81条及び租税特別措置法第41条の17第1項
(2) 地方税法第295条第1項第2号
(3) 地方税法第314条の2第1項第8号又は同条第3項及び地方税法第314条の6