○笠岡市児童館設置条例施行規則

平成10年3月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市児童館設置条例(平成10年笠岡市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(占用使用の申込み及び許可)

第2条 児童館を占用して使用しようとする場合は,あらかじめ使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付は,使用しようとする日の属する月の1箇月前からとする。

3 市長は,第1項の申請により使用を許可したときは,使用許可書を申請者に交付するものとする。

(運営委員会)

第3条 条例第13条第2項の委員は,市長が適当と認める者に委嘱する。

2 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 運営委員会に会長及び副会長を各1人置き,委員の互選によりこれを定める。

(指定管理者が使用許可等を行う場合の取扱い)

第4条 条例第14条第1項の規定により,指定管理者に児童館の管理を行わせる場合にあっては,第2条(見出しを含む。)の規定中「使用」とあるのは「利用」と,「使用許可書」とあるのは「利用許可申請書」と,「市長」とあるのは「指定管理者」と,「使用許可書」とあるのは「利用許可書」として,これらの規定を適用する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年12月1日規則第64号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年10月14日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

笠岡市児童館設置条例施行規則

平成10年3月30日 規則第16号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成10年3月30日 規則第16号
平成12年12月1日 規則第64号
平成17年10月14日 規則第27号