○笠岡市児童館設置条例施行規則
平成10年3月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市児童館設置条例(平成10年笠岡市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(占用使用の申込み及び許可)
第2条 児童館を占用して使用しようとする場合は,あらかじめ使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の受付は,使用しようとする日の属する月の1箇月前からとする。
3 市長は,第1項の申請により使用を許可したときは,使用許可書を申請者に交付するものとする。
(運営委員会)
第3条 条例第13条第2項の委員は,市長が適当と認める者に委嘱する。
2 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 運営委員会に会長及び副会長を各1人置き,委員の互選によりこれを定める。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月1日規則第64号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年10月14日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。