○笠岡市児童館設置条例

平成10年3月30日

条例第14号

(設置)

第1条 児童に健全な遊び場を与え,その健康を増進し,情操を豊かにし,もって児童の健やかな成長に資するため,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第40条の規定する児童厚生施設として,児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大井児童館

笠岡市大井南52番地

(事業)

第3条 児童館は,次の事業を行う。

(1) 集団的な遊びの指導に関すること。

(2) 個別的な遊びの指導に関すること。

(3) 必要に応じ,児童の健康及び行動につきその保護者との連絡に関すること。

(4) その他必要と認める事業に関すること。

(職員)

第4条 児童館に館長,児童厚生員その他必要な職員を置く。

(開館時間)

第5条 児童館の開館時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,市長が必要と認めたときは,これを変更することができる。

(休館日)

第6条 児童館の休館日は,次のとおりとする。ただし,市長が必要と認めたときは,これを変更し,又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週火曜日

(2) 毎月第3日曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(使用者)

第7条 児童館は,次に掲げる者が使用することができる。

(1) 法第4条に規定する児童

(2) 前号の児童を健全に育成することを目的とする団体

(使用の許可)

第8条 児童館を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,前項の許可について管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第9条 市長は,児童館の管理上支障があると認めるときは,その使用を拒むことができる。

(使用料)

第10条 児童館の使用料は,無料とする。

(使用許可の取消し)

第11条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,市長は,児童館の使用を停止し,又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(2) 管理上必要があると認めるとき。

(使用者の義務)

第12条 使用者は,児童館の使用が終わったとき(使用許可の取消し又は使用停止を命じられたときを含む。)は,直ちに器具等を原状に回復しなければならない。

(運営委員会)

第13条 児童館の効率的な運営を期するため,児童館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 前項の運営委員会は,10人以内の委員をもって組織する。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は,児童館の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に児童館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により,指定管理者に児童館の管理を行わせる場合において,第5条ただし書及び第6条ただし書の規定中「市長が必要と認めた」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た」と,第7条の見出し,第11条及び第12条(見出しを含む。)の規定中「使用者」とあるのは「利用者」と,第7条第8条(見出しを含む。)第11条(見出しを含む。)及び第12条の規定中「使用」とあるのは「利用」と,第8条及び第11条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と,第10条(見出しを含む。)の規定中「使用料」とあるのは「利用料」として,これらの規定を適用する。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第15条 指定管理者が行う業務の範囲は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 児童館の施設,設備及び物品の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成17年10月14日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 この条例の規定に基づく指定管理者が行う利用料金の承認,その他指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

笠岡市児童館設置条例

平成10年3月30日 条例第14号

(平成18年4月1日施行)