○笠岡市母子保護の実施に関する規則

昭和62年5月13日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条第1項の規定により,母子生活支援施設における母子保護の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(母子保護の実施基準)

第2条 市長は,母子保護の実施を希望するものが,配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であって,その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがあると認めるときは,母子保護の実施を行う。

(入所の申込み)

第3条 母子生活支援施設における母子保護の実施を希望するものは,母子生活支援施設入所申込書を市長に提出しなければならない。

(入所の承諾)

第4条 市長は,前条の規定による申込書を受理したときは,家庭調書を作成し,審査のうえ母子保護の実施を承諾する。

2 前項の規定により母子保護の実施を承諾したときは,その旨を入所承諾書により当該母子生活支援施設及び申込者に対して通知しなければならない。

(入所の不承諾)

第5条 市長は,第3条の規定により申込書を受理したときは,実態を調査し,母子保護の実施基準に該当しない場合は,入所が認められない旨を母子生活支援施設入所不承諾通知書により当該母子生活支援施設及び申込者に対し通知しなければならない。

(母子保護の実施の解除)

第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,母子保護の実施を解除することができる。

(1) 第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 入所しているものから退所の申し出があったとき。

(3) その他特別の事情のため入所を不適当と認めたとき。

2 前項の規定により母子保護の実施を解除したときは,その旨を当該母子生活支援施設及び入所しているものに通知するものとする。

(入所費用)

第7条 母子生活支援施設の入所費用については,入所しているものから「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」(平成11年4月30日厚生省発児第86号)の規定により徴収する。

(入所費用の納付)

第8条 入所費用は,納入通知書により市長の指定する期限までに納付しなければならない。

第9条 この規則に定めるもののほか,入所費用の徴収については,笠岡市税外収入金を期限内に完納しない場合における徴収条例(昭和38年笠岡市条例第42号)の例による。

(入所費用の減免)

第10条 入所しているものが入所費用を負担することができない場合は,その全部又は一部を減額し,又は免除することができる。

2 前項の規定による減額又は免除を受けようとするものは,減免申請書を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による減免申請書を受理したときは,審査のうえ入所費用の額を決定する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年7月22日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和63年7月分の入所措置に係る徴収金から適用する。

(平成10年3月20日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年3月1日規則第4号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成20年8月14日規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年11月29日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

笠岡市母子保護の実施に関する規則

昭和62年5月13日 規則第11号

(平成22年11月29日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和62年5月13日 規則第11号
昭和63年7月22日 規則第9号
平成10年3月20日 規則第4号
平成13年3月1日 規則第4号
平成20年8月14日 規則第26号
平成22年11月29日 規則第28号