○笠岡市税外収入金を期限内に完納しない場合における徴収条例

昭和38年12月1日

条例第42号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3の規定に基づき,本市税外収入金を期限内に完納しないものに対する督促手数料及び延滞金の徴収並びに滞納処分について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に定める用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 市税外収入金 分担金,使用料,加入金,手数料,過料,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定により市が徴収すべき一部負担金,不正利得の徴収金及び笠岡市国民健康保険条例(昭和34年笠岡市条例第15号)の規定に係る過料その他公法上の収入金をいう。

(2) 徴収職員 市長の任命した市職員をいう。

(3) 納付義務者 市税外収入金を納付すべき義務を負う者をいう。

(督促)

第3条 市税外収入金を期限内に完納しない者があるときは,市長は,納期限後20日以内に督促状(様式第1号)を発しなければならない。ただし,繰上徴収をする場合においては,この限りでない。

2 督促状に指定すべき期限は,発付の日から10日を経過した日とする。

(督促手数料)

第4条 前条の規定により督促状を発したときは,督促状1通につき50円の手数料を徴収しなければならない。ただし,やむを得ない理由があると認める場合においては,これを徴収しない。

(延滞金)

第5条 納付義務者が,納期限後にその収入金を納付する場合,第3条の督促を受けたものについては,当該納付金額(1,000円未満の端数があるとき,又はその全額が2,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。)につき,その納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ,年14.6パーセント(納期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間については年7.3パーセント(当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合は,当該商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合))の割合を乗じて計算した金額に相当する額を延滞金として徴収する。ただし,延滞金額に100円未満の端数があるとき,又はその金額が1,000円未満であるときは,これを徴収しない。

2 前項に定める年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

3 市長は,延滞金を納付しなければならない者のうち市税外収入金を納付しなかったことについて,やむを得ない事由があると認めた場合は,これを減免することができる。

(滞納処分)

第6条 法第231条の3第3項に規定する市税外収入金について督促を受けた者が,その指定期限までに市税外収入金及び督促手数料を完納しない場合においては,地方税の滞納処分の例により処分に着手しなければならない。

(徴収職員の証票)

第7条 徴収職員が職務を執行するに当たり携行すべき証票は,様式第2号による。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 笠岡市税外収入金を期限内に完納しない場合における徴収条例(昭和32年笠岡市条例第21号)及び笠岡市国民健康保険関係徴収金を期限内に完納しない場合における徴収条例(昭和30年笠岡市条例第24号)は,廃止する。

3 新条例第5条第1項の規定は,この条例施行の日以降に納付し,納入し,又は徴収する延滞金額について適用する。ただし,当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については,なお従前の例による。

(延滞金の割合等の特例)

4 当分の間,第5条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和41年3月17日条例第7号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 新条例第4条の規定は,この条例施行の日の前日以前のものについては,なお従前の例による。

(昭和42年7月1日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年3月15日条例第9号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(平成元年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の笠岡市税外収入金を期限内に完納しない場合における徴収条例第5条の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付される延滞金について適用し,第6条の規定は,施行日以後に発した督促状に係る滞納処分について適用する。

(平成11年12月10日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12月1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の笠岡市税外収入金を期限内に完納しない場合における徴収条例附則第3項の規定は,延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(平成18年12月15日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月18日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の笠岡市税外収入金を期限内に完納しない場合における徴収条例の規定,第2条の規定による改正後の笠岡市介護保険条例の規定,第3条の規定による改正後の笠岡市宅地分譲条例の規定及び第4条の規定による改正後の笠岡市後期高齢者医療に関する条例の規定は,延滞金のうち平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(平成28年3月15日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の笠岡市税外収入金を期限内に完納しない場合における徴収条例の規定,第2条の規定による改正前の笠岡市行政手続条例の規定,第3条の規定による改正前の笠岡市情報公開条例の規定及び第5条の規定による笠岡市個人情報保護条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,なお従前の例による。

(令和2年9月23日条例第32号)

この条例は,令和3年1月1日から施行する。

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笠岡市税外収入金を期限内に完納しない場合における徴収条例

昭和38年12月1日 条例第42号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
昭和38年12月1日 条例第42号
昭和41年3月17日 条例第7号
昭和42年7月1日 条例第20号
昭和51年3月15日 条例第9号
平成元年3月17日 条例第7号
平成11年12月10日 条例第17号
平成18年12月15日 条例第35号
平成25年12月18日 条例第27号
平成28年3月15日 条例第2号
令和2年9月23日 条例第32号