○笠岡市社会福祉事務所設置条例

昭和27年6月20日

条例第24号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により,笠岡市社会福祉事務所(以下「事務所」という。)を笠岡市役所内に設置する。

(所管事務)

第2条 この事務所においては,生活保護法(昭和25年法律第144号),児童福祉法(昭和22年法律第164号),身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号),知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号),老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護育成又は更生の措置その他特に市長が命じた社会福祉に関する事務をつかさどる。

(組織)

第3条 この事務所には,前条の事務を掌理するため所長,指揮監督を行う職員,現業を行う職員及び事務を行う職員を置く。

(職員の定数)

第4条 この事務所の職員の定数は,笠岡市職員定数条例(昭和29年笠岡市条例第6号)の定めるところによる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,昭和27年7月1日から施行する。

(昭和29年6月17日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和29年4月1日から適用する。

(昭和38年11月15日条例第40号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和38年8月1日から適用する。

(昭和52年6月27日条例第23号)

1 この条例は,昭和52年7月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第2号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月15日条例第5号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月21日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年12月16日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の各条例の規定は,平成26年10月1日から適用する。

笠岡市社会福祉事務所設置条例

昭和27年6月20日 条例第24号

(平成26年12月16日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和27年6月20日 条例第24号
昭和29年6月17日 条例第24号
昭和38年11月15日 条例第40号
昭和52年6月27日 条例第23号
平成9年3月21日 条例第2号
平成11年3月15日 条例第5号
平成12年3月14日 条例第1号
平成13年3月21日 条例第7号
平成26年12月16日 条例第24号