○笠岡市立図書館設置条例

昭和29年3月30日

条例第9号

(設置)

第1条 本図書館は,笠岡市立図書館(以下「図書館」という。)と称し,笠岡市六番町1番地の15に設置する。

(目的)

第2条 図書館は,図書,記録その他必要な資料を収集し,一般市民の利用に供し,もって文化の向上に資することを目的とする。

(事業)

第3条 図書館は,前条の目的を達するため,次の事業を行う。

(1) 図書,記録及び諸資料を収集し,一般の利用に供すること。

(2) 読書会,研究会及び資料展示会を開催すること。

(3) 貸出文庫の巡回を行うこと。

(4) 県立図書館その他の図書館及び学校図書館との連絡を緊密にすること。

(管理)

第4条 図書館は,笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第5条 図書館に必要に応じて,館長及びその他の職員を置き,その定数は笠岡市職員定数条例(昭和29年笠岡市条例第6号)で定める。

(図書館協議会)

第6条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条の規定に基づき,笠岡市立図書館に笠岡市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は,委員10人をもって組織し,委員は教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし,教育委員会において特別の事情があると認めた場合は,委員の任期中でも解任することができる。

(協議会の職務)

第7条 協議会は,図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに,図書館の行う図書館奉仕につき,館長に対して意見を述べる機関とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,昭和29年4月1日から施行する。

(昭和32年4月1日条例第9号)

1 この条例は,昭和32年6月1日から施行する。

(昭和53年3月15日条例第8号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年6月13日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年6月18日条例第24号)

この条例は,昭和58年7月1日から施行する。

(平成17年10月14日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 この条例の規定に基づく指定管理者が行う利用料金の承認,その他指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

笠岡市立図書館設置条例

昭和29年3月30日 条例第9号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和29年3月30日 条例第9号
昭和32年4月1日 条例第9号
昭和53年3月15日 条例第8号
昭和55年6月13日 条例第24号
昭和56年3月25日 条例第5号
昭和58年6月18日 条例第24号
平成17年10月14日 条例第32号