○笠岡市議会事務局設置に関する条例
昭和58年6月28日
条例第26号
笠岡市議会事務局設置に関する条例(昭和32年笠岡市条例第23号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき,笠岡市議会に事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局職員の定数は,笠岡市職員定数条例(昭和29年笠岡市条例第6号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか,事務局に関し必要な事項は,議長が別に定める。
附則
この条例は,昭和58年7月1日から施行する。