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笠岡市家屋解体撤去に係る固定資産税及び都市計画税の3年間減免
笠岡市家屋解体撤去に係る固定資産税及び都市計画税の3年間減免
住宅を解体撤去して更地にすると、土地固定資産税等の軽減(住宅用地特例の適用)がなくなり、元の税額に戻る(高くなる)場合があり、このことが空き家が放置される要因の一つになっているといわれています。
笠岡市では老朽空き家が管理不全な状態になることを防止し、不動産市場への流通を促進するため、住宅を解体撤去したことによる固定資産税等の増額分に相当する額を最大3年間減免します。
笠岡市家屋解体撤去に係る固定資産税及び都市計画税の減免に関する要綱
減免対象となる土地
(1)家屋が解体撤去された日の属する年の1月1日を賦課期日とする年度の固定資産税等について,地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の2の規定による「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」(以下「住宅用地特例」という。)の適用を受けているものであって,家屋の解体撤去後は更地であること。
(2)所有権以外の権利が設定されていないこと。
(3)解体撤去後,営利目的で使用していないこと。
(4)解体撤去後,所有者を相続以外の理由で変更していないこと。
(5)家屋が解体撤去された日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度以降の固定資産税において,課税地目が宅地であること。
減免対象者
(1)令和4年1月2日から令和5年1月1日までに家屋を解体撤去したことにより,住宅用地特例の対象から除外された土地の固定資産税等が,令和5年度以降に賦課された所有者等であること。
(2)減免対象者及び同一世帯の者全員に,市区町村民税及び税外収入金の滞納がないこと。
減免額
(1)減免の額は,住宅用地特例の特例措置相当の固定資産税等の額とする。
(2)額の算出については,申請年度において家屋が存在し住宅用地特例が適用された場合にかかる賦課相当額と実際に賦課されている額との差額とする。
(3)前項の規定により算出した金額に100円未満の端数が生じるときは,これを切り捨てるものとする。
減免申請の流れ
(1) 解体撤去 →(2)減免申請→≪市:書類審査、決定≫→ (3)土地固定資産税納税通知書送達 → (4)固定資産税の納付
※減免申請は初年度のみです
※減免申請後、固定資産税納税通知書は減免した額の通知書をお送りします
減免申請書類
手書き用、またはPC入力用のいずれかの方法で提出してください。
申請書類【手書き】 [PDFファイル/60KB] ※手書きの場合→印鑑なし
申請書類【PC入力】 [Wordファイル/18KB] ※PC入力の場合→印鑑あり