本文
多世代同居等支援事業終了のお知らせ
令和6年3月31日をもって終了
長らくお世話になりました「多世代同居等支援事業助成金」ですが、令和6年3月31日をもちまして終了いたします。今後、新規受付も行われませんので、ご了承ください。
ご検討いただいていた皆様には申し訳ございません。
ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
交付申請の手続き方法
必要な書類
ア)申請書(様式第1号・第2号・第3号・5号)
下記様式へパソコン等で入力後、全ての書類の氏名の後に押印して提出ください。
手書きで記入される場合は下記様式をご使用ください。(押印は不要です)
イ)添付書類
(1)助成対象者および対象世帯員に市外からの転入者が含まれる場合は、その対象者の前住所地での市税などの完納証明書
(2)親などおよび子などの世帯全員の住民票の写し
(3)親などおよび子などの続柄関係が確認できる書類 (子などの戸籍謄本)
(4)建物の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し (持ち家の場合)
(5)賃貸住宅の賃貸借契約書の写し (賃貸住宅の場合)
(6)多世代同居等をすることとなった住宅の位置図
(7)建物の登記費用または賃貸住宅の礼金・仲介手数料の領収書の写し
(8)その他市長が特に必要と認める書類等 (該当の場合のみ)
提出期限
・建築の登記を完了した日または住民票の移動日から1年以内かつ令和6年3月31日まで
対象者
笠岡市に移住する方で
1)建物登記の完了した日または住民票の移動日において、満50歳以下である
2)子などは親などと一等親以上の直系の親族関係にある
3)子などはあらかじめ親などから直線距離で1km以上離れた場所に1年以上住民票があり、このたび新たに親などから直線距離で1km以内の笠岡市内へ住民票を異動させた
4)多世代同居等をすることとなった住居を生活の本拠地としている
5)助成対象者全員に笠岡市の市税などに滞納がない
6)過去に笠岡市多世代同居等支援事業の助成を受けたことがない
以上6点に該当される方は対象になりますが、くわしくは要綱を確認ください。
多世代同居等支援事業
笠岡市の多世代家族の形成と子育ての支援を促進し、家族の絆の再生と定住促進を図るために「多世代同居等支援事業」を実施しています。
「多世代同居等支援事業」の交付を受けるにあたっては、親等と子や孫が新たに多世代で同居または近隣に居住するための住宅の取得や転居等の費用に対して助成を行うもので、次の要件をすべて満たすことが必要です。
助成対象者
1.市内に直系の2世代以上が同居している。
または、親等と子や孫が1km以内の住宅に市内居住している人
2.子等は、住民基本台帳上の異動日または多世代同居等をするための建物に係る登記完了日のいずれか遅い日に、満50歳以下であること
3.助成対象者が三世代同居等を3年以上継続する人
4.助成対象者世帯全員に、笠岡市の市税等に滞納がない人
5.親等と子や孫の両方または一方が新たに住民票異動を伴う転居を行うこと
(ただし、すでに市内で同居等をしている場合または過去1年以内に市内で多世代同居等をしている場合は助成対象とならない)
6.多世代同居等をすることになった住宅を生活の本拠地としている人
7.助成対象者世帯員のいずれも交付申請日現在、他制度による公的住宅扶助(生活保護)を受けていないこと
8.助成対象者世帯全員が笠岡市三世代(多世代)同居等支援事業の助成を過去に受けたことがないこと
9.多世代同居等となった住民基本台帳上の異動日または多世代同居等をするための建物に係る登記完了日のどちらか遅い方の日付から1年以内の申請とする
助成額
最高15万円
1.転居に係る引っ越し費用として距離に応じて最大100,000円
※ただし、単身者は2分の1とする
2.持ち家の場合は建物に係る不動産取得時の登記費用と50,000円とを比較して、賃貸住宅の場合は賃貸借契約に 要する費用のうち礼金と仲介手数料の合計額と50,000円とを比較して、いずれか低い額を助成する。
ただし、持ち家と賃貸借住宅のいずれかを選択すること。
また、持ち家の場合は、住宅の名義人が助成対象者世帯員のいずれかであること
※ただし、取得した住宅を居住以外の用途に使用したり、3年未満で多世代同居等を解消したり、市税等に滞納が生じた場合や助成決定者が提出した書類に偽りや不正があった場合は、助成金の返還を命じる場合があります。
申請の流れ
(1) 交付申請 → ≪交付決定≫ → (2) 請求 → ≪支払い≫
※(1)(2)は市へ申請・請求、≪ ≫は市が実施
提出書類
下記様式へ手書きで記入後、「請求書」のみ、氏名の後に押印して提出ください。
パソコンで入力して提出される場合は下記様式をご使用ください。
下記様式へ入力後、氏名の後に押印して提出ください。
※事業調査書(様式第2号)は押印不要です。
【フラット35】地域連携型について
この補助事業は、住宅金融支援機構と連携しており、補助金交付とセットで、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度をご利用いただけます。ご利用いただくためには、県から「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付を受け、借入契約時までにお申込み金融機関へ提出する必要があります。
ご利用についての詳細は、下記にお問合せください。
住宅金融支援機構 お客さまコールセンター 電話:0120-0860-35
詳細はこちら<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)