多世代同居等支援助成金
多世代同居等支援事業
笠岡市の多世代家族の形成と子育ての支援を促進し、家族の絆の再生と定住促進を図るために「多世代同居等支援事業」を実施しています。
「多世代同居等支援事業」の交付を受けるにあたっては、親等と子や孫が新たに多世代で同居または近隣に居住するための住宅の取得や転居等の費用に対して助成を行うもので、次の要件をすべて満たすことが必要です。
・多世代同居等支援事業チラシ [PDFファイル/465KB]
助成対象者
1.市内に直系の2世代以上が同居している。
または、親等と子や孫が1km以内の住宅に市内居住している人
2.子等は、住民基本台帳上の異動日または多世代同居等をするための建物に係る登記完了日のいずれか遅い日に、満50歳以下であること
3.助成対象者が三世代同居等を3年以上継続する人
4.助成対象者世帯全員に、笠岡市の市税等に滞納がない人
5.親等と子や孫の両方または一方が新たに住民票異動を伴う転居を行うこと
(ただし、すでに市内で同居等をしている場合または過去1年以内に市内で多世代同居等をしている場合は助成対象とならない)
6.多世代同居等をすることになった住宅を生活の本拠地としている人
7.助成対象者世帯員のいずれも交付申請日現在、他制度による公的住宅扶助(生活保護)を受けていないこと
8.助成対象者世帯全員が笠岡市三世代(多世代)同居等支援事業の助成を過去に受けたことがないこと
9.多世代同居等となった住民基本台帳上の異動日または多世代同居等をするための建物に係る登記完了日のどちらか遅い方の日付から1年以内の申請とする
助成額
最高15万円
1.転居に係る引っ越し費用として距離に応じて最大100,000円
※ただし、単身者は2分の1とする
2.持ち家の場合は建物に係る不動産取得時の登記費用と50,000円とを比較して、賃貸住宅の場合は賃貸借契約に 要する費用のうち礼金と仲介手数料の合計額と50,000円とを比較して、いずれか低い額を助成する。
ただし、持ち家と賃貸借住宅のいずれかを選択すること。
また、持ち家の場合は、住宅の名義人が助成対象者世帯員のいずれかであること
※ただし、取得した住宅を居住以外の用途に使用したり、3年未満で多世代同居等を解消したり、市税等に滞納が生じた場合や助成決定者が提出した書類に偽りや不正があった場合は、助成金の返還を命じる場合があります。
申請の流れ
(1) 交付申請 → ≪交付決定≫ → (2) 請求 → ≪支払い≫
※(1)(2)は市へ申請・請求、≪ ≫は市が実施
提出書類
下記様式へ手書きで記入後、「請求書」のみ、氏名の後に押印して提出ください。
パソコンで入力して提出される場合は下記様式をご使用ください。
下記様式へ入力後、氏名の後に押印して提出ください。
※事業調査書(様式第2号)は押印不要です。
【フラット35】地域連携型について
この補助事業は、住宅金融支援機構と連携しており、補助金交付とセットで、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度をご利用いただけます。ご利用いただくためには、県から「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付を受け、借入契約時までにお申込み金融機関へ提出する必要があります。
ご利用についての詳細は、下記にお問合せください。
住宅金融支援機構 お客さまコールセンター 電話:0120-0860-35
詳細はこちら<外部リンク>
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