農地法に係る手続きについて
農地法に係る手続き
農地の売買、貸し借り、転用等には農地法に基づく手続きが必要です。
例えば、農地(田や畑)に家屋や倉庫を建てたり、駐車場への転用、太陽光発電パネルを設置する場合には、手続きが必要ですので、農業委員会事務局までご相談ください。
農地法の許可事務の流れ
農業委員会では、皆さんからのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。
笠岡市農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を3条許可については30日間、4条及び5条許可については60日間と定め、迅速な許可事務に努めております。
農地等の売買・貸借について(農地法第3条)
農地等を耕作する目的で売買や貸し借りをする場合には農業委員会の許可が必要となります。
この許可を受けないで行った農地の売買・貸し借りは無効となり、当事者にとって思わぬ損失を招くことになりかねませんので、許可申請の手続きをお願いします。
この申請で取得した農地は、耕作以外の目的で使用することはできません。耕作以外の目的で農地を利用するために権利移動する場合は、農地法5条による申請が必要です。
また、農地を相続などで取得された場合は許可は不要ですが、農業委員会への届出が必要となります。
農地等の転用について(農地法第4条・第5条)
農地を宅地などの農地以外のものにする場合には、農地法の許可が必要です。
農地の所有者が所有農地を転用する場合(4条)と、第3者が農地を取得、または借り受けて転用する場合(5条)とがあり、この許可を受けた後でなければ転用はできません。これに違反しますと刑法上の罰則を受ける場合もあり、当事者にとって思わぬ損失を招くことになりかねませんので、転用許可申請の手続きをお願いします。
なお、農地法第3条により取得した農地については、原則として3年3作以上の耕作が確認できなければ転用できません。
農地転用許可に係る審査基準については次のとおりです。
農地等の貸借について(利用権設定)
農業経営をされている方で、所有農地の近くで耕作面積を増やしたい場合や、農地を貸して耕作をしてもらいたい場合には農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定をすることができます。
利用権は農地法の許可を経ることなく農地の貸し借りができ、設定期間が完了すれば自動的に設定が終了し、土地所有者に耕作権が戻ります。
農用地区域(農振農用地)について
農用地区域(農振農用地)とは
集団的な農地や農業生産基盤整備事業の対象地等の優良農地について市が農用地区域を定め、その区域内は原則として農地転用を禁止し、農業振興の基盤となるべき農用地等の確保を図っています。
これは,農地法に基づく農地転用許可制度と併せて整備されています農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域制度により,都道府県知事が基本方針(農業振興地域整備基本方針)を策定して農業振興地域を指定し、これに基づき市町村が整備計画(農業振興地域整備計画)を策定して農用地区域を指定しています。
一般管理(除外・用途変更)の申出の受付について
○除外申出 ・・・ 農地を農地以外のものに転用しようとする場合 → 毎年8月,2月末が申請期限です(年2回)。
※令和3年度の2月末の締め切りは12月28日に前倒しとし,令和4年度は除外及び用途変更の受付は行いません。
【農業地区域の除外の5要件】
1 農用地区域以外に代替えすべき土地がないこと
2 農業上の効率的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
3 担い手に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
4 土地改良施設等の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
5 農業生産基盤整備事業完了、8年を経過していること
※除外手続が完了するまで、申し出の締め切りから通常8~9カ月程度かかります。
○用途区分変更 ・・・ 農業用施設用地に転用しようとする場合 → 毎年8月,2月末が申請期限です(年2回)。ただし、転用面積が1ヘクタール未満の場合は軽微変更となりますので,転用の計画がある場合は,その都度ご相談ください。
田を畑として利用するには
田に盛土を行い、畑として耕作をしたい場合は農業委員会へ農地法第4条第1項の規定による一時転用の申請をし、許可を受ける必要があります。
以前は「農地改良届出書」による届出でよかったものも、平成29年4月から、すべて許可が必要となりました。盛土等を行わず、現状のまま畑として使用する場合は申請不要です。