平成29年度から農地を転用する際は預金残高証明書が必要になります
印刷用ページを表示する更新日:2017年7月12日更新
平成29年度から農地を転用する際は預金残高証明などが必要になります
平成28年度は(現行)
農地(田・畑)を農地以外(住宅・駐車場等)の目的に転用する場合は農地法上の許可が必要です。
現在の農地転用申請では転用目的を達成可能か否かを判断する資料として転用目的に係る費用が1,000万円以上の場合は申請時に「預金残高証明書」もしくは金融機関等の「融資証明書」を添付していただいております。
平成29年度開催の農業委員会申請分からは
現在,1,000万円以上の費用が発生する場合のみ,「預金残高証明」もしくは「融資証明書」を添付していただいていたものを,1円以上のすべての農地転用申請について「預金残高証明」もしくは「融資証明書」が必要になります。
お手数をお掛けいたしますが,御理解いただきますようお願いいたします。