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高病原性鳥インフルエンザへの正しい理解

印刷用ページを表示する更新日:2017年7月12日更新 <外部リンク>

発生から対応まで

 去る,平成27年1月15日,市内の養鶏農場で高病原性鳥インフルエンザと疑われる事例が発生し,検査の結果,インフルエンザウイルス(H5N8亜型)であることが確認されました。

 確認後,発生農場内の鶏20万羽の殺処分,発生農場から半径3キロメートル以内の鶏卵・鶏肉の移動制限,さらに,発生農場から半径10キロメートル以内の鶏卵・鶏肉の搬出制限や,農場の消毒など,防疫措置がとられました。

 また,岡山県において「高病原性インフルエンザ対策本部」および「現地対策本部」が設置され,笠岡市でも「笠岡市家畜伝染病防疫対策本部」を設置し,これらの対応にあたりました。

 その後,移動制限区域内の6農場について,すべての陰性が確認され,国との協議が整ったので,高病原性インフルエンザ防疫指針に基づき,1月17日午前8時から家きん卵について移動制限の例外を適用することにより,出荷できることとなったと発表しました。

高病原性鳥インフルエンザの特徴

 高病原性鳥インフルエンザに感染した鶏に接触し,羽や粉末状になったフンを吸い込んだり,触れたりすることによって,大量のウイルスが体内に入ってしまった場合,ごくまれに人に感染することがあります。

 しかし,発生現場の近くに住んでいたり,近くを通っていたりするだけで感染することはありませんのでご安心ください。

飼っている鳥や野鳥について

飼育管理について

 鳥インフルエンザが発生しても,家庭などで飼育している鳥が直ちに感染する心配はありません。

 清潔な状態で飼育し,野鳥が近づかないようにするとともに,鳥に触った後は,うがいと手洗いをしてください。

 なお,飼育中の鳥を野山に放したり,処分したりすることは,法律で禁止されています。

ペットとして飼っている鳥が死んだ場合

 飼育中の鳥が死んだからといって,すぐに鳥インフルエンザを疑う必要はありませんが,原因不明のまま多くの鳥が死亡した場合は,鳥を移動させず,獣医師へ連絡してください。

死んだ野鳥を見つけた場合

 野鳥が死ぬ原因は様々です。エサが取れなかったり,環境の変化に耐えられなかったりして死ぬこともあります。しかし,複数の野鳥が死んでいる場合など,不審な場合は早めに井笠地域森林課または笠岡市農政水産課へ連絡してください。

 野鳥は鳥インフルエンザ以外にも,細菌や寄生虫を持っていることがあります。死んだ野鳥を見つけた場合には素手で直接触らず,ビニール袋に入れてきちんと封をすれば,燃えるごみとして処理することができます。

高病原性鳥インフルエンザに関するお問い合わせ

○飼っている鳥や野鳥が大量死した場合は,素手で触れず,下記の連絡先へ連絡ください

○鶏卵・鶏肉を食べることでの高病原性鳥インフルエンザの人への感染は報告がありません。

 高病原性鳥インフルエンザに関する各種問い合わせについては,次のとおりです。

 

鳥インフルエンザ問い合わせ先
問い合わせ先電話番号
◎鶏肉・卵の安全に関すること
備中保健所衛生課086-434-7026
岡山県消費生活センター086-226-0999
◎鶏の病気に関すること
井笠家畜保健衛生所0866-84-8221
◎野鳥に関すること
井笠地域森林課0865-69-1631
笠岡市農政水産課0865-69-2145
◎人の健康に関すること
備中保健所井笠支所0865-69-1675
◎ペットの鳥に関すること
岡山県動物愛護センター086-724-9512
◎畜産農家および関連中小企業者の経営に関すること
岡山県農林水産事業部畜産課086-226-7429
岡山県産業労働部経営支援課086-226-7361

 【問い合わせ受付時間について】

 ・岡山県消費生活センター 

   9時から12時,13時から17時 ※月,祝日除く

 ・その他問い合わせ先 

   8時30分から17時15分 ※土日,祝日除く

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