令和4年度笠岡市住宅リフォーム助成金制度
住宅リフォーム助成金制度のお知らせ
平成24年度から,市内の建築事業者を利用して住宅のリフォームを行う場合に,その経費の一部を予算の範囲内で助成していますが,令和4年7月から制度の内容等を変更します。令和4年6月までは,これまでどおりの制度内容で運用します。
【令和4年6月申請分まで】住宅リフォーム助成金のチラシはこちら [PDFファイル/392KB]
【令和4年7月申請分から】住宅リフォーム助成金のチラシはこちら [PDFファイル/11.56MB]
変更内容一覧表はこちら [PDFファイル/2.25MB]
対 象 者
(1)市内に住民登録がある人(対象工事終了までに)
(2)市税及び税外収入金の滞納がない(助成対象者及び助成対象住宅に居住する世帯の者全員)
(3)暴力団員又は暴力団員等でない
対象住宅(市内の住宅)
令和4年6月申請分まで | 令和4年7月申請分から |
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(1)対象者が所有し,又は所有者がリフォームすることに承諾しているもので,自己の居住の用に供し,又は供する予定であるもの | (1)対象者が所有し,又は所有者がリフォームすることに承諾しているもので,自己の居住の用に供し,又は供する予定であるもののうち,建築確認済証の交付を受け(注1),耐震性が確保されている(注2)住宅 (注1)昭和45年以前又は島しょ部に建築されているものは除く。 (注2)耐震性が確保されているとは,次のいずれかの住宅をいう。 |
(2)対象者の専有部分(集合住宅の場合)
(3)対象者の居住部分(併用住宅の場合)
※公営住宅(県営住宅・市営住宅)は対象外
対象工事
(1)対象工事の施工業者が,市内に本社,本店を有する業者。(個人事業者を含む)
(2)対象工事に要する経費(消費税および地方消費税を含む)が20万円以上(令和4年7月以降,耐震改修工事と同時に行う場合は100万円以上)。
(3)助成金交付決定通知書受理後に対象工事に着手。申請年度内に工事を完了し実績報告書を提出すること。
※自然災害,火災等特別な理由があり市長が適当と認めたときは,交付決定前に工事着手した場合でも助成対象となります。
※他の制度による補助を受けている工事は対象外
※こどもみらい住宅支援事業との併用は不可
《対象工事とはならない例》
・併用住宅のうち,店舗,事務所部分の改修,増築
・電気製品(エアコン,テレビ,照明器具等)の購入
・住宅と別棟の車庫,物置の設置
・渡り廊下で住宅とつながる棟の増築
・門,塀ほかの外構工事
・ウッドデッキ,パーゴラの設置
・広告,看板の設置
助成金額
令和4年6月申請分まで | 令和4年7月申請分から |
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補助率:助成対象経費の1/10 ただし,上限15万円 ※同一申請者及び助成対象住宅につき1回限り | 助成対象経費の1/10 ただし,上限20万円 ※居住誘導区域内の場合:助成額に最大5万円加算 ※同一申請者及び助成対象住宅につき1回限り |
同上 | 【耐震改修工事と同時に行う場合】 |
居住誘導区域はこちら [PDFファイル/2.05MB]
申請必要書類
※必ず着工前に申請してください。既に着工しているものは対象になりません。申請書は,工事開始の2週間前までに提出してください。
※令和4年度の助成金の申請は,令和4年4月1日から受付します。
令和4年6月申請分まで | 令和4年7月申請分から |
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【必要書類】 (1)見積書の写し(助成対象工事の内容を確認できる) (2)助成対象工事を予定している箇所の写真および図面 (3)市税及び税外収入金の納付状況及び助成対象住宅の納税義務者等の調査を認める同意書 (4)申請者及び助成対象住宅に居住する世帯の者全員の住民票(発行から3箇月以内のもの) (5)返信用長3封筒2通(84円切手を貼付して申請者の氏名・住所を記載したもの)
| 【必要書類】 (1)見積書の写し(助成対象工事の内容を確認できる) (2)助成対象住宅の位置図(1/2,500程度) (3)助成対象工事を予定している箇所の写真および図面 (4)市税及び税外収入金の納付状況並びに建築確認の履歴及び助成対象住宅の納税義務者等確認の調査を認める同意書 (5)申請者及び助成対象住宅に居住する世帯の者全員の住民票(発行から3箇月以内のもの) (6)助成対象住宅の工事着手時期が推測できる書類(建築確認済証・検査済証の写し等) (7)返信用長3封筒2通(84円切手を貼付して申請者の氏名・住所を記載したもの) |
【該当者のみ必要書類】 (1)申請者が助成対象住宅の所有者と異なる場合,所有者の同意書 (2)建築基準法第6条の2の規定による確認済証の写し(同法の規定により建築物の建築等に関する申請および確認が必要なリフォーム工事に限る) (3)その他市長が必要と認める書類(市外の人が本市へ住所登録・居住することを確約する届等)
| 【該当者のみ必要書類】 (1)昭和56年5月31日以前に建築工事に着手された住宅の場合,耐震性が確保されていることを証する書類 (2)申請者が助成対象住宅の所有者と異なる場合,所有者の同意書 (3)建築基準法第6条の2の規定による確認済証の写し(同法の規定により建築物の建築等に関する申請および確認が必要なリフォーム工事に限る) (4)その他市長が必要と認める書類(市外の人が本市へ住所登録・居住することを確約する届等) |
※必要があれば,現地調査を実施します。
※助成金交付申請書等は,こちら(住宅リフォーム助成金制度様式ダウンロード)
工事後の手続き
助成事業実績報告書を必要書類とともに,年度の末日までに都市計画課へ提出。
《必要書類》
(1)助成対象工事施工内容が分かる請求明細書の写し等
(2)領収書(工事代金)の写し等
(3)助成対象工事を実施した箇所の工事着手前・完了後の写真 (黒板等に助成金交付番号および撮影年月日を入れて撮ったもの)
※助成事業実績報告書を確認後,助成金確定通知書を送付しますので,到着後住宅リフォーム助成金支払請求書を都市計画課へ提出してください。
その他
助成金交付決定後の交付金の増額変更はできません。交付申請書を提出する前に,工事内容を十分ご検討ください。
交付要綱・交付要領
笠岡市住宅リフォーム助成金交付要綱 [PDFファイル/104KB]
笠岡市住宅リフォーム助成金交付要領(一般用) [PDFファイル/512KB]
笠岡市住宅リフォーム助成金交付要領(耐震改修補助事業申請住宅用) [PDFファイル/456KB]
フラット35をご利用の方へ
笠岡市は住宅金融支援機構と提携しています。
助成対象者でフラット35をご利用の方に対して,借入金利を当初5年間引き下げています。
詳しいお手続きは,住宅金融支援機構(フリーダイヤル:0120-0860-35)または,笠岡市定住促進センター(0865-69-2377)へお問合せください。
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