平成30年7月豪雨の被災建築物に係る建築基準法関係手数料の免除について
印刷用ページを表示する更新日:2019年1月4日更新
平成30年7月豪雨の被災建築物に係る建築基準法関係手数料の免除について
笠岡市建築確認事務等手数料条例第5条の規定により確認申請手数料等が免除されます。
1 対象
平成30年7月豪雨の災害により被災した建築物,建築設備又は工作物の新築,改築,大規模な修繕又は大規模な模様替えに係る各種申請
2 免除期間
平成32年7月7日までに申請するもの
3 免除対象
(1)確認申請
(2)完了検査申請
(3)中間検査申請
(4)許可申請
(5)認定申請
(6)建築計画概要書の写しの交付
(7)確認申請等の証明
4 申請に必要な書類
( 1 ) 手数料減免申請書 (様式第10号) [Wordファイル/19KB]
( 2 ) り災証明書の写し