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令和8年度 高齢者インフルエンザ予防接種について
令和8年10月1日から,従来のワクチンに加え「高用量インフルエンザワクチン」が定期予防接種に追加になる予定でしたが,国内での供給が困難になったため,令和8年度の定期接種化は見送られることとなりました。なお,標準量のインフルエンザワクチンについては,例年どおり定期接種を実施します。
この決定は、令和8年7月21日に「令和8年度のインフルエンザに係る定期の予防接種について」にて厚生労働省から公表されました。 令和8年度のインフルエンザに係る定期の予防接種について [PDFファイル/91KB]
令和8年度 高齢者インフルエンザ定期予防接種について
高齢者がインフルエンザにかかると,肺炎などを併発し,重症化することがあります。
笠岡市では,予防接種法に基づき,高齢者(65歳以上)のインフルエンザ予防接種を実施します。
接種を希望する方は,実施医療機関へ直接申し込んでください。
実施期間
令和8年10月1日(木曜日) ~ 令和9年1月31日(日曜日)
※ 接種開始日は,医療機関によって異なります。
※ 期間中に1回のみの接種となります。
対象者
接種日において笠岡市民であり,下記1または2に該当する方
- 65歳以上の方
- 60歳から64歳で,心臓,腎臓または呼吸器の機能に障害があり身の回りの生活を極度に制限される方またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害があり日常生活がほとんど不可能な方
接種費用(自己負担額)
上記1または2のいずれかに該当する方が,笠岡市内及び岡山県内の医療機関で接種する場合
自己負担額 1,800円
※ 県外の医療機関での接種については,公費負担の対象となりませんので,ご注意ください。
上記1または2のいずれかに該当する方で,生活保護を受けている方が,笠岡市内及び岡山県内の医療機関で接種する場合
自己負担額免除(無料)
- 自己負担額免除で接種を希望される方は,接種を受ける前に,笠岡市健康推進課で,助成券の申請をしてください。助成券申請書 [PDFファイル/49KB](9月24日以降申請可能)
- ワクチンを接種する際に,助成券を医療機関へご持参ください。
接種場所
笠岡市内の実施医療機関または,「岡山県相互乗り入れ制度」に加入している岡山県内医療機関(加入しているかどうかは各医療機関におたずねください。)
〇笠岡市内の実施医療機関はこちら [PDFファイル/74KB]
〇岡山県相互乗り入れ制度に加入している岡山県内医療機関はこちらからご確認ください。
→https://www.okayama.med.or.jp/activity/yobousesshu.html<外部リンク>
事前に医療機関へご確認ください。
岡山県外の医療機関で接種される場合
・予防接種依頼書が必要です。(1)~(3)いずれかの方法で申請をお願いします。
(令和8年9月24日~令和9年1月22日まで申請可能です。)
(1)窓口で申請する
(2)申請書を健康推進課へ郵送する
予防接種依頼に関する申請書 [PDFファイル/40KB] ※申請受付から送付まで、10日間程度かかります。
(3)電子で申請をする
- 岡山県外の医療機関で接種される場合は,公費負担対象外となります。ただし,入院や施設入所等でやむを得ない理由で県外接種さ れる場合は,公費負担対象となる場合があります。詳細は健康推進課へお問い合わせください。なお,予防接種依頼書の交付を受けていない場合,公費負担の対象とはなりません。
- 償還給付申請期間は令和8年10月1日から令和9年3月31日までです。
接種時に必要なもの
接種時は次のものを用意して,医療機関へ行ってください。
- マイナ保険証など(年齢確認ができるもの)
- 健康手帳
- 助成券(生活保護の方のみ)
接種券の送付はありません。
インフルエンザワクチンの効果
接種を受けてからインフルエンザに対する抵抗力がつくまでに3週間程度かかり,その効果は約5ヵ月持続するといわれています。インフルエンザが流行する前の12月上旬までに接種を受けておくことが望まれます。
ワクチン接種の副反応
- 予防接種の注射の跡が,赤みを帯びたり,熱をもったり,はれたり,痛んだりすることがあります。
また,じんましんや熱が出たり,寒気がしたり,吐き気・嘔吐,頭痛,低血圧,全身のだるさ,けいれんがみられることもあります。しかし,どちらも通常2~3日のうちに治ります。 - まれに接種後数日から2週間後に,発熱,頭痛,けいれんなどの症状が現れることがあります。
他の予防接種との接種間隔
接種間隔に制限はありません。かかりつけ医にご相談ください。
(いずれも不活化ワクチンに該当し,令和2年10月1日より,異なる種類の不活化ワクチンを接種する場合の接種間隔に制限がなくなりました)
予防接種健康被害救済制度について
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起きることがあります。きわめて稀ではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
制度の利用は、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村にご相談ください。









