○笠岡市中東情勢緊急対応資金信用保証料助成金及び利子補給金交付要綱
令和8年7月10日
告示第149号
(目的)
第1条 この要綱は,中東情勢の影響により経営に支障を受けている中小企業者の金融負担の軽減を図るため,岡山県中小企業支援資金融資制度要綱に基づく中東情勢緊急対応資金を利用した者に対し,予算の範囲内において信用保証料助成金及び利子補給金(以下「助成金等」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(1) 中東情勢緊急対応資金 岡山県中小企業支援資金融資制度要綱に基づく中東情勢緊急対応資金をいう。
(2) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び第2号に規定する中小企業者並びに中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第6号に規定する企業組合であって,市内に主たる事業所を有するものをいう。
(3) 信用保証料助成金 中東情勢緊急対応資金に係る信用保証料の支払額に対して交付する助成金をいう。
(4) 信用保証料 中東情勢緊急対応資金の借入れに際し,岡山県信用保証協会に支払う保証料をいう。
(5) 利子補給金 中東情勢緊急対応資金に係る約定利子の支払額に対して交付する助成金をいう。
(交付対象者)
第3条 助成金等の交付対象となる者は,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に主たる事業所を有する中小企業者又は組合であること。
(2) 中東情勢緊急対応資金の融資を受けていること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 笠岡市暴力団排除条例(平成24年笠岡市条例第11号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員又は暴力団員等でないこと。
(信用保証料助成金の交付対象経費等)
第4条 信用保証料助成金の交付対象となる経費は,令和8年5月1日から令和8年12月31日までの間に実行された中東情勢緊急対応資金に係る信用保証料とする。
2 信用保証料助成金の額は,前項に規定する信用保証料のうち,保証料率1パーセントを超える部分に相当する額とする。ただし,1件当たりの融資額500万円を上限とし,当該上限額に対応する保証料の額を限度とする。
3 前項により算出した額に,100円未満の端数が生じたときは,当該端数を切り捨てるものとする。
4 前3項の規定にかかわらず,市長が適当でないと認めるものは,助成の対象としない。
(利子補給金の交付対象経費等)
第5条 利子補給金の交付対象となる経費は,令和8年5月1日から令和9年2月28日までの間に支払った中東情勢緊急対応資金に係る借入利率1パーセントを超える部分に相当する額とする。
2 利子補給金の額は,前項に規定する経費の全額とする。ただし,延滞利息その他市長が適当でないと認めるものを除く。
3 第1項により算出した額に,100円未満の端数が生じたときは,当該端数を切り捨てるものとする。
4 前3項の規定にかかわらず,市長が適当でないと認めるものは,助成の対象としない。
(1) 中東情勢緊急対応資金の融資を受けたことを証する書類
(2) 信用保証料の支払額が確認できる書類(保証料支払証明書(様式第3号))
(3) 利子の支払額が確認できる書類(中東情勢緊急対応資金利子支払証明書(様式第4号))
(4) 市税の滞納がないことを証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 信用保証料助成金 令和9年1月31日
(2) 利子補給金 令和9年2月28日
2 市長は,前項の請求書の提出があったときは,速やかに申請者に助成金等を交付するものとする。
(報告及び検査)
第10条 市長は,この要綱を適正に運用するため必要と認める場合は,申請者又は補助事業者の融資金融機関に対して,必要な事項について報告を求めることができる。
2 市長は,申請者又は補助事業者の関係帳簿書類等を関係職員に調査させることができる。
(決定の取消し及び返還)
第11条 市長は,助成金等の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,助成金等の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金等の交付を受けたとき。
(2) この要綱又は規則の規定に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
2 市長は,前項の規定により交付の決定を取り消した場合において,既に助成金等を交付しているときは,その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行し,令和8年5月1日融資決定分から適用する。
(失効)
2 この要綱は,令和9年3月31日限り,その効力を失う。ただし,第11条の規定は,この要綱の失効後もなお効力を有する。







