○笠岡市議会災害等対策支援会議設置要綱

令和8年5月20日

議会告示第2号

(目的及び設置)

第1条 市内に大規模な災害や感染症等が発生し,又は発生する恐れがある場合において,笠岡市災害対策本部(以下「市対策本部」という。)と連携し,議会が一体となって市民の安全の確保と災害復旧を図るため,笠岡市議会議長が必要あると認めるときは,笠岡市議会災害等対策支援会議(以下「議会支援会議」という。)を設置する。

2 議会支援会議は,笠岡市議会棟内「議会事務局」に設置する。ただし,議会事務局が使用できないときは議長が別に定める。

(所掌事務)

第2条 議会支援会議は,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 議員の安否や居場所等又は議員の感染状況等の確認に関すること。

(2) 議員から提供された被災状況や市民要望等の情報整理及び市対策本部への情報提供に関すること。

(3) 市対策本部から入手した災害情報や災害対応状況等の議員への情報提供に関すること。

(4) 市対策本部への提言,要望等の調整に関すること。

(5) 国,県その他の関係機関への要望等の調整に関すること。

(6) 本会議,委員会の開催準備等,議会の機能回復に向けた調整に関すること。

(7) 笠岡市議会BCPの見直しに関すること。

(8) その他,災害等に関して,議長が必要と認めること。

(組織)

第3条 議会支援会議は,議長,副議長,各会派の代表者(この場合の会派とは,2人以上の議員で構成する会派をいう。)で構成する。

2 議長は,議会支援会議を代表し,その事務を統括する。

3 副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を行う。

4 議長及び副議長にともに事故があるとき,又は欠けたときは,議会運営委員会委員長がその職務を行う。

5 代表者に事故があるとき,又は欠けたときは,当該会派の議員のうちからその職務を代理する者を出席させることができる。

(会議)

第4条 議会支援会議は,議長が招集する。

(議員の任務)

第5条 議会支援会議の事務に従事しない議員は,次に掲げる事務を遂行するよう努めるものとする。なお,事務遂行に当たっては,被災者等の心情に配慮するとともに,屋外での活動を行う場合は,二次災害の発生がないよう議員自らの安全確保に十分留意するものとする。また,感染症発生の場合は,感染防止対策を徹底することとする。

(1) 自らの安否や居場所,被災状況や感染状況,連絡先等を議会支援会議に報告し,連絡体制の確立を図ること。

(2) 議会支援会議から災害等の情報や市対策本部での情報提供を受けること。

(3) 提供を受けた災害情報等を参考にしながら,被災地及び避難所の状況調査を行い,必要に応じて議会支援会議に報告すること。

(4) 災害等の情報や市民からの要望等を収集し,議会支援会議に報告すること。

(5) 各地域における災害支援・復旧活動に協力すること。

(6) 各地域において被災者からの相談に応じ助言に努めること。

(市対策本部との連携)

第6条 議会支援会議は,市対策本部の活動状況に十分配慮したうえで,必要に応じ市対策本部に対し,災害情報の説明を求めることができる。

2 前項のほか,効果的な復旧・復興に資するため,必要に応じて,議長と市長が協議する場を設けることができる。

(事務局)

第7条 議会事務局は,議長の命を受け,議会支援会議の事務を補佐する。

(その他)

第8条 この要綱で定めるもののほか,議会支援会議の運営に関して必要な事項は,議長が別に定める。

附則

この要綱は,公布の日から施行し,令和8年4月1日から適用する。

笠岡市議会災害等対策支援会議設置要綱

令和8年5月20日 議会告示第2号

(令和8年5月20日施行)