○笠岡市飼料価格高騰対策支援事業補助金交付要綱
令和8年6月15日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この要綱は,飼料価格の高騰の影響を受けて,経営がひっ迫している笠岡市内で畜産業を営む農業者(以下「畜産業者」という。)に対し,営農継続を支援するため,予算の範囲内において笠岡市飼料価格高騰対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「畜産業」とは,生乳の生産又は肉用牛としての肥育を目的として,牛を飼養(育成を含む。)する事業をいう。
(対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は,畜産業者で,補助金の交付後も引き続き笠岡市内で畜産業を営む者とする。
(交付金の額等)
第4条 補助金の額は,次の表に定める交付単価に飼養頭数を乗じて得た金額とする。
区分 | 交付単価 | 上限額 |
乳用牛 | 1頭当たり1,900円 | 1,000千円 |
肉用牛(肥育) | 1頭当たり1,400円 | |
肉用牛(繁殖) | 1頭当たり800円 |
2 前項に規定する飼養頭数は,家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第12条の4第1項の規定に基づき,令和7年2月1日現在で岡山県に定期報告した頭数とする。
3 補助金の交付は,交付対象者1件につき1回とする。
2 市長は,前条の交付決定及び額の確定後速やかに補助金を支払う。
(報告の徴収等)
第7条 市長は,補助金の交付に際し,必要があると認めるときは,申請者に対し報告を求め,又は帳簿,書類等を調査することができる。
(着手届及び完了届の免除)
第8条 規則第13条に規定する補助事業者等着手届及び完了届の提出は要しないものとする。
(交付決定及び額の確定の取消し及び返還)
第9条 市長は,補助金の交付決定及び額の確定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が次のいずれかに該当すると認めるときは,第6条の交付決定及び額の確定を取り消し,又は変更することができる。この場合において,既に交付した補助金があるときは,その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(書類の整備等)
第10条 交付決定者は,対象事業に係る帳簿及び関係書類を整備し,5年間保存するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行し,令和8年4月1日から適用する。
(失効)
2 この要綱は,令和9年3月31日限り,その効力を失う。

