○笠岡市病院企業職員の退職手当の算定に関する給料月額の減額改定を定める規程

令和8年3月31日

病院管理規程第2号

笠岡市職員の退職手当に関する条例(昭和62年笠岡市条例第24号)附則第13項の規定により給料月額の減額改定で規則で定めるものに関して,同条例を準用することとされている笠岡市病院企業職員について適用されるものは,笠岡市病院企業職員給与規程及び笠岡市病院企業職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程(令和8年笠岡市病院管理規程第1号)第1条の規定による改正後の笠岡市病院企業職員給与規程別表第1から別表第3の規定が適用されることとなったことによる給料月額の減額改定とする。

この規程は,令和8年4月1日から施行する。

笠岡市病院企業職員の退職手当の算定に関する給料月額の減額改定を定める規程

令和8年3月31日 病院管理規程第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与・服務
沿革情報
令和8年3月31日 病院管理規程第2号