○笠岡市カブトガニ未来創生マトリックス設置要綱
令和8年3月31日
告示第91号
(設置)
第1条 カブトガニをシンボルとして位置付け,自然環境の保全と地域の価値の向上を両立させるまちづくりを推進するため,笠岡市プロジェクトチーム設置規程(昭和55年笠岡市訓令第1号)第2条の規定により,笠岡市カブトガニ未来創生マトリックス(以下「マトリックス」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 マトリックスは,次に掲げる事項を所掌する。
(1) カブトガニをシンボルとして,環境保全,地域価値の向上,交流人口・関係人口の創出に関すること。
(2) 市民の環境意識の向上を進め,将来世代に豊かな自然環境を引き継ぎ,持続可能なまちづくりの推進に関すること。
(3) 前号に掲げる事項に伴う関係機関との調整に関すること。
(4) その他カブトガニをシンボルとしたまちづくりのために必要な事項に関すること。
(設置期間)
第3条 マトリックスの設置期間は,この要綱の施行の日から前条に規定する所掌事務が終了したときとする。
(組織等)
第4条 マトリックスは,次に掲げる推進リーダー,副リーダー及びマトリックス員をもって組織する。
(1) 推進リーダーは,総合統括監をもって充てる。
(2) 推進リーダーは,マトリックスを代表し,会務を総理する。
(3) 副リーダーは,推進リーダーを補佐し,推進リーダーに事故があるとき又は推進リーダーが欠けたときは,その職務を代理する。
(4) 副リーダー及びマトリックス員は,職員のうちから市長が任命する。ただし,市長が特に必要と認める場合は職員以外の者を委員に委嘱することができる。
2 推進リーダーが必要と認めるときは,分科会を設置することができる。
(会議)
第5条 マトリックスの会議(以下「会議」という。)は必要に応じて推進リーダーが招集し,議長となる。
2 推進リーダーは,必要があると認めるときは,会議にマトリックス員以外の者を出席させ,資料の提出を求め,又は説明若しくは意見を聴くことができる。
(報告)
第6条 マトリックスの決定事項は,市長及び庁議に報告しなければならない。
(経費)
第7条 マトリックスの所掌する事務に必要な経費は,その事務に最も関係する部の主管課又は庶務担当課において予算執行するものとする。
(庶務)
第8条 マトリックスの庶務は,企画政策課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,マトリックスの運営その他必要事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,令和8年4月1日から施行する。