○笠岡市漁場環境整備補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この要綱は,漁業用資機材等の物価高騰が続く中,令和7年度の高水温等により養殖かきのへい死被害を受けた市内のかき養殖漁業者の支援として,漁場環境の改善を図るため,かき殻等を利用した底質改善のほか,底質のかくはんや酸素供給等海洋環境の回復を目的とした底質改善資機材(以下「資機材」という。)の購入費に対し,予算の範囲内において笠岡市漁場環境整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することを定めるものとし,その交付に関して笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)別表事業区分の欄に定めるところによる。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は,市内の漁業協同組合で組織する笠岡地区漁業連絡協議会とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は,別表補助対象費用の欄に定めるところによる。

(補助金の額等)

第5条 第2条の規定により交付することができる補助金の事業区分,補助対象費用及び限度額は,別表に定めるところによるものとする。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は,補助対象期間内に資機材の購入及び支払を完了し,別に定める期日までに,次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請書兼実績報告書

(2) 領収書等購入額が分かるものの写し

(3) 購入した資機材の写真等仕様が分かるもの

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請等については,1回限りとする。

(補助金の交付決定及び確定)

第7条 市長は,前条の補助金交付申請書兼実績報告書を受理したときは,その内容を審査し,適当であると認めるときは,補助金の交付の決定及び額の確定を行い,補助金等交付決定兼確定通知書により,申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の通知を受けた交付決定者は,補助金交付請求書により,補助金の交付を市長に請求するものとする。

2 市長は,前項で提出された補助金交付請求書に基づき,前条で決定した交付額を速やかに交付するものとする。

(変更等の届出)

第9条 申請者は,補助金の申請後,交付が完了するまでの間に申請者の住所,氏名又は連絡先等に変更があったときは,速やかにその旨を届け出るものとする。

(報告の徴収等)

第10条 市長は,補助金の交付に際し,必要があると認めるときは,申請者に対し報告を求め又は帳簿,書類等を調査することができる。

(決定の取消し及び返還)

第11条 市長は,次のいずれかに該当すると認めるときは,第7条に規定する交付決定の全部若しくは一部を取り消し,又は交付を受けた金額の全部若しくは一部返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(着手届及び完了届の免除)

第12条 規則第13条に規定する補助事業者等着手届及び完了届の提出は要しないものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項及び諸様式は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和8年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は,令和9年3月31日限りその効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 前項の規定にかかわらず,令和9年3月31日までに交付された補助金については,第11条の規定は,この要綱の失効後も,なおその効力を有する。

別表(第2条,第4条,第5条関係)

事業区分

補助対象費用

補助率等

笠岡市漁場環境整備補助金

令和8年4月1日から令和8年9月30日まで(補助対象期間内)に購入した資機材の費用

(ただし,設置,運搬,維持管理に係る経費及び消費税は補助対象外とする。)

底質の撹拌や酸素供給等海洋環境の回復を目的として使用する資機材1台当たり10万円を限度とする。(ただし,1台当たり10万円未満の場合は,補助対象費用と同額とする。)

笠岡市漁場環境整備補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第75号

(令和8年4月1日施行)