○笠岡市放課後児童クラブ利用者負担金助成事業実施要綱

令和8年3月31日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は,多子世帯の経済的負担を軽減し,児童の健全な育成を図るため,放課後児童クラブを利用する2人目以降の児童の利用者負担金を免除する放課後児童クラブ運営者に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 放課後児童クラブ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。

(2) 放課後児童クラブ運営者 放課後児童クラブを運営する団体又は個人をいう。

(3) 利用者負担金 児童ごとに受けることができる,放課後児童クラブ運営者が別に定める減免制度(第2子以降の児童への減免,高学年の児童への減免,ひとり親家庭等への減免等)適用後の放課後児童クラブ利用に係る保護者負担金(おやつ代その他雑費は含まない。)をいう。

(4) 対象児童 同一世帯から2人以上の児童が放課後児童クラブを利用している場合において,利用者負担金の月額が最も高額となる児童を除く,2人目以降の児童をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は,放課後児童クラブ運営者が,対象児童の保護者に対して利用者負担金を全額免除する事業とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助の対象となる経費は,補助事業に要する経費とし,その額は,放課後児童クラブ運営者が前条の規定により免除した額の全額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする放課後児童クラブ運営者(以下「申請者」という。)は,所定の交付申請書に,対象児童及び免除額を確認できる書類を添えて,提出しなければならない。

2 前項の申請は,市長が別に定める期日までに行うものとする。

(交付決定)

第6条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査の上,速やかに交付の可否を決定し,所定の交付決定(却下)通知書により通知するものとする。ただし,市長が認める軽微な変更については,第9条に規定する実績報告において精算する。

(変更等の届出)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,申請の内容に変更があったときは,速やかに市長に届け出なければならない。

(概算払)

第8条 市長は,必要があると認めるときは,補助金の交付決定額の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 補助事業者は,前項の規定による概算払を受けようとするときは,所定の概算払請求書を提出しなければならない。

3 市長は,第1項の規定により概算払で補助金を交付した場合において,概算払で交付した補助金の額(以下「概算払額」という。)第10条第1項で確定した額(以下「確定額」という。)に満たないときは,その差額を交付するものとし,概算払額が確定額を超えるときは,期限を定めてその差額の返還を命じるものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は,補助事業が完了したとき(当該年度の末日を含む。)から起算して30日を経過した日,又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに所定の実績報告書を提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び精算)

第10条 市長は,前条の規定による報告を受けたときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,補助対象経費の実績に基づく精算額で交付すべき補助金の額を確定し,所定の交付額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 補助事業者は,市長に対して補助金を請求するときは,所定の補助金請求書を提出するものとする。

2 前項の場合において概算払により補助金の交付を受けているときは,併せて精算書も提出するものとする。

3 市長は,前2項の請求書又は精算書の提出があったときは,請求書又は精算書の提出から30日以内に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は,補助事業者が偽りその他不正の方法により,補助金の交付を受けたときは,既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(関係帳簿の保存)

第13条 補助事業者は,補助事業に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和8年4月1日から施行する。

笠岡市放課後児童クラブ利用者負担金助成事業実施要綱

令和8年3月31日 告示第70号

(令和8年4月1日施行)