○津雲貝塚保存活用計画策定委員会設置要綱

令和8年3月27日

教委告示第8号

(設置)

第1条 史跡津雲貝塚の保存及び活用を中・長期的な観点から進めていく指針となる津雲貝塚保存活用計画(以下「計画」という。)を策定するため,津雲貝塚保存活用計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について審議する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) その他委員会の目的達成のために必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は,委員10人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 考古学又は文化財行政に関し,識見を有する者

(2) 計画の策定に必要な事項に関し,識見を有する者

(3) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,計画の策定が終了する日までとする。

(委員長等)

第5条 委員会には,委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選によって定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員長は,委員会の会議を招集し,その議長となる。

2 委員会は,委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(意見聴取)

第7条 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者に出席を求めて意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,教育委員会において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和8年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条の規定にかかわらず,最初に開かれる委員会は,教育委員会が招集する。

津雲貝塚保存活用計画策定委員会設置要綱

令和8年3月27日 教育委員会告示第8号

(令和8年4月1日施行)