○津雲貝塚保存活用計画策定委員会設置要綱
令和8年3月27日
教委告示第8号
(設置)
第1条 史跡津雲貝塚の保存及び活用を中・長期的な観点から進めていく指針となる津雲貝塚保存活用計画(以下「計画」という。)を策定するため,津雲貝塚保存活用計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) その他委員会の目的達成のために必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は,委員10人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 考古学又は文化財行政に関し,識見を有する者
(2) 計画の策定に必要な事項に関し,識見を有する者
(3) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,計画の策定が終了する日までとする。
(委員長等)
第5条 委員会には,委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選によって定める。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員長は,委員会の会議を招集し,その議長となる。
2 委員会は,委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見聴取)
第7条 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者に出席を求めて意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,教育委員会において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,令和8年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 第6条の規定にかかわらず,最初に開かれる委員会は,教育委員会が招集する。