○笠岡市離島未就学児通園支援補助金交付要綱
令和8年3月27日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は,市内島しょ部から児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に定める保育所,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園,児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条及び第77条に規定する幼稚園(以下「保育所等」という。)へ通園を希望する市内島しょ部在住の児童の保護者等の通園に係る経済的負担を軽減し,離島における児童の保育所等通園機会の確保を図ることを目的として,予算の範囲内で,笠岡市離島未就学児通園支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「保護者等」とは,児童に対して親権を行う者又は児童の祖父母若しくは未成年後見人をいう。
2 この要綱において「児童」とは,0歳から就学前までの児童をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助対象者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし,市長が特に支援が必要と認める者は,この限りでない。
(1) 保育所等に定期船で通園する児童の保護者等又は通園する2人目以降の児童
(2) 市内島しょ部に住所を有する者
(3) 市税及び税外収入金を完納している者
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費及び補助内容は,別表のとおりとする。
(1) 定期船の定期券,乗船券の領収書等
(2) 市税及び税外収入金の納付状況等の調査を認める同意書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項に定める請求書の提出があったときは,速やかに申請者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第8条 市長は,補助金の交付決定又は交付を受けた申請者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反する事実があったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により交付決定及び補助金の交付を受けたとき。
(3) 市税又は税外収入金に滞納が発生したとき。
(4) 定期券の有効期限内に購入費の払戻しを受けたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助内容 | 備考 | |
1 | 補助対象者が,市内定期旅客船,定期貨客船又は渡船(夜間等で定期旅客船が運航していない場合に限る。)を利用した通園に要する運賃額。ただし,高速船を利用した場合には普通旅客船運賃額とする。 | 定期券の購入額(大人は半額補助,2人目以降の児童は全額補助) | 購入後,申請により実績払い。ただし,定期券については,通園日数が月18日に満たないときは,実利用日数を上限とする。 |
2 | 1乗船につき普通旅客船運賃(大人は半額補助,2人目以降の児童は全額補助) | ||
3 | 渡船運賃(半額補助) | 支払後,申請により実績払い。 |



