○笠岡市新規創業事業費補助金交付要綱

令和8年3月27日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は,新規創業者の創業によるにぎわいの創出に資する事業に対し,予算の範囲内で笠岡市新規創業事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより,本市の地域経済の活性化を図ることを目的とし,補助金の交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるところによるほか,この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新規創業者 過去に事業を営んでいない個人又は法人設立から1年以内,かつ,実際に開業していない法人であって,市内において新たに事業を開始する具体的な計画を有する者

(2) 空き店舗 売買物件として買受人を募集し,又は賃貸物件として賃借人を募集している市内の店舗,倉庫,事務所等の営業用施設であって,事業活動の用に供されていない期間が30日以上経過したものをいう。ただし,大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の対象となる店舗への出店を除く。

(3) 空き家等 売買物件として買受人を募集し,又は賃貸物件として賃借人を募集している市内の民家等であって,居住の用に供されていない期間が30日以上経過したものをいう。

(4) 都市機能誘導区域 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第2項第3号に規定する区域で,都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域として笠岡市立地適正化計画に定める区域をいう。

(5) 改装 店舗等の機能及び性能を維持又は向上させるための改築,修繕,改修,模様替え等リフォームを行うことをいう。

(6) 法人 市内に本店又は主たる事務所を有する法人(政治団体及び宗教法人を除く。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は,新規創業者のうち次の各号に掲げる要件を全て備えている者とする。ただし,市長が特に認める者は,この限りでない。

(1) 市内に事務所を設置し,又は設置しようとしている者であること。

(2) 日本標準産業分類のうち,大分類に規定する農業,林業,漁業,医療及び福祉を除く業種を営む者であること。

(3) 市内に住所を有する者又は第10条に規定する補助金の交付申請を提出する日の前日までに市内に住所を有する者であること。

(4) 十分な調査研究に基づく計画性があるもので,継続発展する見込みのある事業を起業する者であること。

(5) 市税等の滞納がない者であること。法人にあっては,その代表者にも滞納がないこと。

(6) 許認可等が必要な業種の場合には,それらを取得しているか,取得する見込みのある者であること。

(7) 新規創業に当たって,商工会議所等が開催する専門的な研修を受けた者であること。

(8) 認定申請時において,事業所に勤めていないかつ事業所の役員でない者であること。

(9) 本市及び国,県,その他の団体の補助金と重複して本補助金の交付を受ける者でないこと。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,補助対象者としない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者

(2) 事業の実施に関して,法的規制がかけられており,内容又は許認可に係る期間等に課題を有する者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員に該当する者

(4) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体に該当する者又は宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当する者

(5) その他市長が適切でないと判断する事業を実施しようとする者

(補助対象事業)

第4条 この補助金の交付の対象となる事業は,別表に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)とする。

2 補助対象事業の期間は,第7条の規定による認定の日から原則として1年以内とする。ただし,市長が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。

3 補助対象事業に係る経費については,原則として,市内に本店を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主からの購入又は施工によるものとする。ただし,市内に本店を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主からの購入又は施工によることが困難な場合は,この限りでない。

4 補助対象事業に対する補助金の交付は,同一事業者に対して1回限りとする。

5 空き店舗,空き家等又は商店が併用住宅の場合は,出入口が別々で事業活動に供する部分とそれ以外の部分とに明確な区分ができ,竣工図面,工事内容内訳書等により事業活動に供する部分の補助対象経費を算定できるものに限り交付対象とする。

(補助金額)

第5条 交付する補助金の額は,補助対象事業に対し,補助対象経費に別表に定める補助率を乗じて得た額で,同表に定める補助限度額を上限とする。

2 前項の規定により算出した額に,千円未満の端数が生じるときは,これを切り捨てる。

(認定申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,あらかじめ事業に着手する日の原則として30日前までに,別表に掲げる書類を添えて,笠岡市新規創業事業費補助金認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(認定通知)

第7条 市長は,申請書の提出を受け,これを審査し適当と認めたときは認定の決定を行い,認定をした者に対し,認定通知書を送付するものとする。

2 認定の通知を受けた者(以下「認定事業者」という。)は,申請書に記載した事業開始日より前に認定された場合,認定通知日以降であれば事業に着手することができる。

(事業内容の変更等)

第8条 認定事業者は,認定に係る事業内容を大幅に変更するときは,原則として事業変更着手の30日前までに笠岡市新規創業事業費補助金変更認定申請書(様式第2号。以下「変更申請書」という。)を,認定に係る事業を廃止するときは,笠岡市新規創業事業費補助金廃止届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による変更申請書の提出があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは変更認定の決定を行い,認定事業者に変更認定通知書を送付するものとする。

3 変更認定の通知を受けた者は,変更申請書に記載した事業開始日より前に変更認定された場合,変更認定通知日以降であれば事業変更に着手することができる。

4 第1項の規定により認定された事業内容の変更については,前条の規定により認定した補助金額の増額を認めない。

5 第1項の規定による廃止届出書を市長が受理したときは,何らの手続を要せず認定通知は効力を失うものとする。

(認定の取消し)

第9条 市長は,認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,第7条の認定又は前条第2項の変更認定の取消しをすることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により認定又は変更認定を受けたとき。

(2) 前条の規定による変更手続によることなく,認定された事業の内容を変更したとき。

(3) この要綱に違反する事実があったとき。

2 市長は,前項により認定又は変更認定を取り消したときは,書面により速やかに通知するものとする。

(交付申請)

第10条 認定事業者は,その事業が完了したときは,その日から起算して90日以内に別表に掲げる書類を添えて,笠岡市新規創業事業費補助金交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による交付申請については,第7条第1項の規定により認定した補助金額の増額を認めないものとする。

(交付決定及び額の確定)

第11条 市長は,前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは補助金の交付の決定及び額の確定を行い,申請者に対し補助金交付決定及び額の確定通知書を送付するものとする。

2 前項の補助金の交付の決定及び額の確定については,第7条第1項の規定により認定した補助金額の範囲内とする。

(交付申請の取下げ)

第12条 補助金の交付の決定及び額の確定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,その交付の決定及び額の確定の通知を受けた日から起算して30日以内に補助金交付の申請を取り下げることができる。

(請求及び支払)

第13条 補助事業者が補助金の請求をしようとするときは,補助金請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の請求を受けたときは,速やかに補助金を支払うものとする。

(事業継続状況報告等)

第14条 補助事業者は,補助事業により開始した事業の継続状況及び事務所の使用状況を確認するため,補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して3年度の間,毎年度,市長が指定する期日までに,笠岡市新規創業事業費補助金事業継続状況報告書(様式第5号)及び市長が必要と認める書類を提出するものとする。

2 前項の規定により提出された報告書により,経営支援が必要と認める補助事業者に対しては,市長は商工会議所等による経営支援を受けることを勧奨するものとする。

3 前項の勧奨を受けた補助事業者はこれに応じなければならない。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令若しくはこの要綱に違反したとき。

(3) 法人にあっては,企業集団の他の構成員が同一事業により本補助金の交付を受けていることが判明したとき。

(4) 名義貸しその他実質的に同一者が重複して補助を受けることを目的とする行為が認められたとき。

(補助金の返還)

第16条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは,その取消しに係る全部又は一部について既に補助金が交付されているときは,速やかにその返還を命じるものとする。

(財産処分の制限)

第17条 補助事業者は,補助事業により取得し,又は効用を増加した財産のうち,次に掲げるものを補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供しようとするときは,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 機械装置,設備,特殊車両及び重要な備品等で市長が定めるもの

(2) その他市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

(関係書類の整備)

第18条 補助事業者は,補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を常に整備しておかなければならない。

(重複申請の禁止)

第19条 この補助金は,空き店舗等活用時において,笠岡市空き店舗等活用事業費補助金(令和8年笠岡市告示第60号)に基づく補助対象事業と重複して申請することができない。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和8年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は,令和11年5月31日限り,その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 第14条から第17条までの規定は,令和11年3月31日までに交付決定された補助金については,この要綱の失効後もなおその効力を有する。

別表(第4条,第5条,第6条及び第10条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

補助金交付限度額

認定申請添付書類

交付申請添付書類

新規創業者支援事業

新規創業に際して必要な次に掲げる経費

(1) 店舗等の新築,改装に係る経費

(2) 機械装置及び設備の購入,修繕に係る経費

(3) 特殊車両,工具,備品の購入に係る経費

(4) 広告宣伝費

都市機能誘導区域内での事業は3分の2

都市機能誘導区域以外での事業は2分の1

100万円

(1) 事業計画書

(2) 補助対象経費について具体的に説明できるもの(見積書,図面,写真等)

(3) 売買又は賃貸借申込書の写し(空き店舗,空き家等を活用する場合のみ)

(4) 住民票の写し

(5) 補助対象者の市税等の滞納がない証明書

(6) 離職票等,退職したことが分かる証明書

(7) 商工会議所等が開催する専門的な研修を受けた証明書

(8) その他市長が必要と認める書類

(1) 事業報告書

(2) 支払明細書,支払領収書又はこれに代わる書類

(3) 定款,税務署へ提出した開業届出書など事業内容が分かる書類

(4) 事業に許認可等が必要な場合には,必要な許認可を受けたことを証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

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笠岡市新規創業事業費補助金交付要綱

令和8年3月27日 告示第59号

(令和8年4月1日施行)