○笠岡市妊婦のための出産時交通費等支援事業補助金交付要綱
令和8年3月27日
告示第41号
(目的)
第1条 この要綱は,市外の分娩取扱施設又は周産期母子医療センター(以下「分娩取扱施設等」という。)で出産する妊婦に対して,当該分娩取扱施設等までの交通費及び宿泊費の一部を補助することに関して,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,笠岡市内に住所を有する妊産婦とし,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 住所地(里帰りしている場合は,里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から最も近い分娩取扱施設(妊婦の受入れが可能な分娩取扱施設に限る。以下同じ。)まで概ね30分以上の移動時間を要すること。
(2) 医学的な理由等により,周産期母子医療センターで分娩する必要がある場合は,住所地から最も近い周産期母子医療センター(当該妊婦の受入れが可能な周産期母子医療センターに限る。以下同じ。)まで概ね30分以上の移動時間を要すること。
(3) その他市長が必要と認める者。
2 前項に定める概ね30分以上の移動時間を要するとは,妊婦が選択した移動手段において,地理的条件,気象条件,交通事情その他の事情を勘案して,当該移動手段による標準的な移動時間が概ね30分以上を要するものとする。
(1) 交通費 補助対象者が,分娩に際して,住所地から分娩取扱施設等まで往復するために要した費用
(2) 宿泊費 補助対象者が,出産までの間,分娩取扱施設等の近隣の宿泊施設で宿泊した場合における当該宿泊施設での宿泊(出産時の入院のため当該宿泊施設での待機に係る宿泊を含め3泊を上限とする。)に要した費用
(1) 交通費 補助対象者が,住所地から分娩取扱施設等までタクシーで移動した場合は実費額に10分の8を乗じて得た額,その他の移動手段により移動した場合は笠岡市の旅費規定に準じて算出した額(実費額を上限とする)に10分の8を乗じて得た額とする。
(2) 宿泊費 補助対象者が,住所地から最も近い分娩取扱施設等の近隣の宿泊施設で宿泊した場合は,実費額(笠岡市の旅費規程に準じて算出した額を上限とする。)から,1泊当たり2,000円を控除した額とする。
(交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,笠岡市妊婦のための出産時交通費等支援事業補助金交付申請兼実績報告書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に,次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。
(1) 親子健康手帳
(2) 分娩時の領収書及び診療明細書
(3) 交通費に係る領収書又は利用証明書
(4) 宿泊費に係る領収書
2 規則第14条に規定する補助事業等実績報告書の提出は要しないものとする。
(交付決定及び確定)
第6条 市長は,交付申請書の提出があったときは,その内容を審査し,補助金交付の可否を決定し,笠岡市妊婦のための出産時交通費等支援事業補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)より申請者に通知するものとする。
(補助金の請求等)
第7条 申請者は,前条に規定する通知を受けたときは,速やかに市長に所定の請求書を提出し,補助金の交付を受けるものとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は,偽りその他不正の手段によって,この要綱による補助金の支給を受けた場合は,補助額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,令和8年4月1日から施行する。

