○笠岡市不妊治療支援事業補助金交付要綱

令和8年3月27日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は,不妊症のため子どもを持つことが困難な夫婦に対し,不妊治療に要する治療費等の一部を助成することにより経済的負担を軽減し,もって不妊治療対策の充実を図るため,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 夫婦 戸籍法(昭和22年法律第224号第74条)の規定による届出を行った夫婦又は外国人住民同士にあっては,住民票により婚姻が確認できる夫婦,証明書により法律上の婚姻が確認できる夫婦又は婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものをいう。

(2) 不妊治療 医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号),国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号),国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。)の規定による療養の給付の対象となる一般不妊治療,生殖補助医療(男性不妊治療含む。)及びそれに係る検査をいう。

(3) 一般不妊治療 タイミング法,人工授精,薬物療法及び手術療法による不妊治療をいう。

(4) 生殖補助医療 体外受精及び顕微授精による不妊治療並びに男性不妊治療をいう。

(5) 男性不妊治療 女性の生殖補助医療に併せて行われる精巣又は精巣上体から直接精子を採取するための手術又は処置をいう。

(6) 治療費等 医療保険各法の規定による療養の給付の対象となる不妊治療について,不妊治療に要した費用の額から保険者が医療保険各法の規定及び保険者が独自の規定に基づき負担する額を控除した額をいう。ただし,入院費,食事代等直接治療に関係ないものは除く。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 治療期間の開始日から第6条第1項の規定による補助金の申請日までの間において,夫婦が本市に住所を有していること。ただし,治療開始日から終了日までの間に,本市に住所を有した場合はこの限りではない。

(2) 補助金の交付申請の日において,対象者及び世帯員に市税及び税外収入金の滞納がないこと。

(3) この要綱による補助金の交付を受けようとする不妊治療に要する費用について,他の地方公共団体から補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象治療)

第4条 補助金の給付の対象となる治療(以下「補助対象治療」という。)は,次のとおりとする。

(1) 療養の給付の対象となる一般不妊治療又は別表に定める該当するステージに係るAからFまでの生殖補助医療及びそれに係る検査とし,生殖補助医療にあっては,あらかじめ医師が作成した治療計画に基づき実施されたものとする。

(2) 1回の治療は,胚移植を目的とした治療計画に基づく,採卵術(採卵術を実施するための準備を含む。)等から,胚移植術(胚移植術の結果の確認を含む。)等に至るまでの一連の治療過程をいう。

(3) 体外受精又は顕微授精を目的に実施した検査等で,都合により体外受精及び顕微授精を中止した場合は,それまでの治療費等についても対象とする。

(補助金額及び期間)

第5条 交付する補助金の額は次のとおりとする。

(1) 令和8年4月1日以降開始の治療に係る治療費の額とし,1回当たり100,000円を上限とする。

(2) 前号の額に1,000円未満の端数が生じるときは,これを切り捨てた額とする。

(交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,不妊治療支援事業補助金交付申請兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 不妊治療支援事業受診証明書(様式第2号又は様式第3号)

(2) 不妊治療支援事業調剤証明書(様式第4号)(院外処方がある場合に限る。)

(3) 治療費を支払ったことが分かる領収書

(4) 高額療養費及び付加給付金の支給決定通知書の写し

(5) 事実上婚姻関係同様の事情にあることに関する所定の申立書(法律上の婚姻をしていない夫婦が申請する場合に限る。)

(6) その他市長が必要と認める書類

2 補助金の申請は,当該治療に係る治療費の支払が終了した日の属する年度の末日までに行わなければならない。ただし,やむを得ず年度内に補助申請ができないと市長が認めた場合は,治療費を支払った日の属する年度の翌年度における申請も対象とする。

3 規則第14条に規定する補助事業等実績報告書の提出は,要しないものとする。

(補助金の交付決定及び確定)

第7条 市長は,前条の申請書を受理したときは,内容を審査し,適当と認めたときは,補助金の交付を決定し,不妊治療支援事業補助金交付決定兼確定通知書(様式第5号)により,申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 申請者は,前条の規定による通知を受けたときは,速やかに所定の請求書を市長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は,補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金申請について不正な行為があると認めたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和8年4月1日から施行し,同日以降開始(治療計画作成)した不妊治療について適用する。

(笠岡市特定不妊治療支援事業補助金交付要綱の廃止)

2 笠岡市特定不妊治療支援事業補助金交付要綱(平成17年笠岡市告示第17号)は,廃止する。

(笠岡市一般不妊治療支援事業補助金交付要綱の廃止)

3 笠岡市一般不妊治療支援事業補助金交付要綱(平成27年笠岡市告示第21号)は,廃止する。

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笠岡市不妊治療支援事業補助金交付要綱

令和8年3月27日 告示第40号

(令和8年4月1日施行)