○笠岡市高齢者タクシー料金助成事業実施要綱

令和8年2月27日

告示第17号

笠岡市高齢者タクシー料金助成事業実施要綱(平成29年笠岡市告示第54号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は,本市に在住する高齢者に対して,外出機会の増加を促し,高齢者の福祉の増進を図ることで健康寿命の延伸を目指すことを目的とし,タクシー料金の一部を助成することに関して,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱により助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。

(1) 満75歳以上の者

(2) 本市の住民基本台帳に記録されており,現に本市に居住している者

(3) 対象者及び同居の親族等に市税等の滞納がない者

(4) 運転免許証を保持していない者(原動機付自転車運転免許のみを保持している者を含む。)

2 前項の要件をいずれも満たす者であっても,本市が設ける他の制度でタクシー料金の助成を受けている者は,この要綱の助成対象としない。

(助成対象経費等)

第3条 助成する対象経費は,対象者がタクシーを利用した場合に要する乗車料金(以下「乗車料金」という。)とする。

2 前項のタクシーとは,道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けたタクシー事業者で,次条の規定による登録を受けたタクシー事業者が配置する事業用自動車とする。

(タクシー事業者の登録)

第4条 タクシー事業者の登録は,タクシー事業者の申請により行うものとする。

2 登録できるタクシー事業者は,本市に本社,支社(店),営業所(店)又は事務所(以下「本社等」という。)を有する事業者に限る。ただし,近隣市町に本社等を有する福祉タクシー事業者については,この限りでない。

3 登録を受けようとするタクシー事業者は,笠岡市高齢者タクシー料金助成事業タクシー事業者登録申請書(様式第1号)に,道路運送法第4条第1項に規定する一般乗用旅客自動車運送事業の許可書の写しを添えて市長に提出するものとする。

4 市長は,前項の申請を受理したときは,その内容を審査し,適当と認めたものについて登録を決定し,申請者に対し笠岡市高齢者タクシー料金助成事業タクシー事業者登録決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。また,登録をしないことと決定したときは,申請者に対し笠岡市高齢者タクシー料金助成事業タクシー事業者登録却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(登録の有効期間)

第5条 登録の有効期間は,登録の決定を受けた日の属する年度の3月31日までとする。

(登録の更新)

第6条 登録期間の有効期間満了1月前までに市長又は第4条第3項の規定による登録を受けたタクシー事業者(以下「登録事業者」という。)から何らかの意思表示が行われないときは,有効期間満了の翌日から起算して1年間登録を更新したものとみなす。

(変更等の届出)

第7条 登録事業者は,タクシー事業の変更,廃止又は休止等があるときは,笠岡市高齢者タクシー料金助成事業タクシー事業者変更届(様式第4号)により速やかに市長に提出するものとする。

(登録の取消し)

第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,登録事業者に係る登録を取り消すことができる。

(1) 助成金の請求について不正が認められたとき。

(2) 不正な手段により,第4条の登録を受けたとき。

(3) 要綱の内容に違反するなど,市長が不適当と認めたとき。

2 市長は,前項の規定により登録の取消しをするときは,笠岡市高齢者タクシー料金助成事業タクシー事業者登録取消通知書(様式第5号)によりその理由を示して,登録を取り消すタクシー事業者に通知するものとする。

(登録事業者の責務)

第9条 登録事業者は,関係法令等を遵守し運送サービスを提供するものとする。

2 登録事業者は,プライバシーの尊重及び保護に万全を期するものとし,業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(助成の申請)

第10条 助成を受けようとする者は,登録申請書兼個人番号カード利用規約承諾書(様式第6号)を市長に提出するものとする。なお,本人による申請が困難な場合は,代理申請者による申請を受け付けることができる。

2 次条の規定による助成の決定を受けた者が,助成の決定を受けた日の属する年度の翌年度以降,引き続き第2条の規定による対象者の要件を満たす場合においては,申請を要しないものとする。

(助成の決定)

第11条 市長は,前条第1項の規定による申請を受理したときは,その内容を審査し,適当と認めたものについて助成を決定し,個人番号カード(以下「マイナンバーカード」という。)に高齢者タクシー料金助成の対象者であること等を記録することにより利用登録を行うものとする。また,助成をしないことを決定したときは,申請者に対し笠岡市高齢者タクシー料金助成不承認決定通知書(様式第7号)により通知する。(以下,利用登録を受けたマイナンバーカードを「登録済みマイナンバーカード」という。)

2 市長は,助成決定を受けた者が次年度以降も継続して助成を受けることができるかを審査し,適当と認めたものについては助成の継続に必要な手続を行い,適当でないものについては笠岡市高齢者タクシー料金助成不承認決定通知書(様式第7号)を送付する。

3 次年度以降も継続してマイナンバーカードを利用した高齢者タクシー助成を受けようとする場合においては,当該年度の最初の登録済みマイナンバーカードを用いたタクシー利用をもって助成の申請とみなし,助成を決定するものとする。

(助成額の設定等)

第12条 市長は,第10条第1項の規定による申請を行った者について助成を決定したときは,マイナンバーカードに同項の規定による申請をした日の属する年度分の助成額を設定するものとする。

2 前項の助成額は,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に定める額とし,第10条第1項の規定による申請をした日(次項において「申請日」という。)の属する年度分を一括して設定する。

(1) 市民税非課税者 24,000円

(2) 市民税課税者 12,000円

3 前項の規定にかかわらず,申請日が5月以降の場合における助成額は,申請日の属する月を含めた年度末までの月数に市民税非課税者の場合は2,000円を,市民税課税者の場合は1,000円を乗じて得た額を一括して設定するものとする。

4 前条第3項の規定により決定した助成の交付については,当該年度最初のマイナンバーカードを用いたタクシー利用をもって助成額を設定する。

(登録済みマイナンバーカードの再発行)

第13条 利用者の登録済みマイナンバーカードの再発行は,マイナンバーカードの取扱の例による。

2 前項の規定により再発行されたマイナンバーカードに利用登録を再発行する場合は,再登録等申請書(様式第8号)を提出しなければならない。

3 前項に規定する申請書の提出があったときは,その内容を審査し,助成することが適当と認めたときは,市長は助成額の残額を当該カードに記録するものとする。

4 第2項の規定により再登録する場合は,紛失又は盗難等その理由にかかわらず,マイナンバーカードの再交付を受け,改めて利用登録をするまでは,本事業を利用できないものとする。

(助成額の有効期限)

第14条 助成額の有効期限は,交付を受けた日の属する年度の3月31日までとする。

(利用の方法)

第15条 マイナンバーカードを利用して助成を受ける場合は,タクシーの乗車及び降車の際の両方で登録済みマイナンバーカードを提示するものとする。

2 乗車料金に助成額が不足する場合は,利用者等の負担とする。

(登録の抹消)

第16条 市長は,利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは,登録を抹消することができる。

(1) 対象者が死亡したとき。

(2) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(3) 助成が不適当であると認めたとき。

第17条 市長は,利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは,交付決定を取り消し,利用者に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の行為により助成の交付を受け,又は受けようとすることが明らかになったとき。

(2) 要綱の内容に違反するなど,市長が不適当と認めたとき。

(助成金の支給及び代理受領)

第18条 市長は,登録事業者が利用者から委任を受けているときは,助成金として当該利用者に支給されるべき額を限度として,当該利用者に代わり,当該登録事業者に支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは,利用者に対し助成金の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は,利用者等がタクシーを利用した際に,利用者等負担額があるときは,直接利用者等から当該利用者等負担額の支払を受けるものとする。

(助成金の請求)

第19条 登録事業者は,助成金の支払を請求するときは,タクシー利用助成事業運行管理システムから出力される笠岡市高齢者タクシー料金助成事業請求書(様式第9号)を利用月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

2 市長は,登録事業者から助成金の適正な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。

(不正利得の返還)

第20条 市長は,登録事業者が,偽りその他の不正の手段によって助成金の支給を受けたとき又は関係法令等の規定に違反したときは,当該支給額の全部又は一部を返還させることができる。

(関係帳簿等の保存)

第21条 登録事業者は,助成金の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にこの要綱による改正前の笠岡市高齢者タクシー料金助成事業実施要綱の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(施行前の準備行為)

3 この要綱の施行のために必要な準備行為は,この要綱の施行日前においても行うことができる。

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笠岡市高齢者タクシー料金助成事業実施要綱

令和8年2月27日 告示第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第12章 自治振興
沿革情報
令和8年2月27日 告示第17号