○笠岡市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和8年2月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15の規定による乳児等通園支援事業の認可及び承認の手続き等に関し,児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「法施行規則」という。)及び笠岡市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年笠岡市条例第23号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において,使用する用語の定義は,法,法施行規則及び条例で使用する用語の例による。
(認可の申請)
第3条 法第34条の15第2項の規定による乳児等通園支援事業の認可に係る申請は,乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)により行うものとする。この場合において,新たに乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は,乳児等通園支援事業の運営の適正化に資するため,事前に市長と協議しなければならない。ただし,余裕活用型乳児等通園支援事業を行おうとする者は事前協議を省略することができる。
(社会福祉法人及び学校法人以外の者が認可を受けようとする場合の基準)
第4条 社会福祉法人及び学校法人(以下「社会福祉法人等」という。)以外の者が認可を受けようとする場合の基準は,法及び条例に定めるもののほか,次に定めるところによるものとする。
(1) 法第34条の15第3項第1号に規定する基準を満たすため,次のすべてに該当すること。
ア 乳児等通園支援事業を実施するために必要な全ての物件について所有権を有し,又は賃貸借契約を締結していること。
イ 乳児等通園支援事業を安定的に運営するために必要となる経済的基礎を有すると認められること。
ウ 直近の会計年度において,乳児等通園支援事業以外の事業を含む全体の財務内容について,3年以上連続して損失を計上していないこと。
ア 次のいずれかに該当すること。
(ア) 実務を担当する幹部職員が,保育所並びに保育所以外の児童福祉施設,認定こども園,幼稚園,家庭的保育事業等(家庭的保育事業,小規模保育事業,居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業をいう。)及び乳児等通園支援事業において2年以上勤務した経験を有する者であること。
(イ) 実務を担当する幹部職員が,(ア)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であること。
(ウ) 経営者に社会福祉事業について知識経験を有する者を含むこと。
イ 社会福祉事業について知識経験を有する者,乳児等通園支援事業の利用者(保育の利用者その他のこれに準ずる者を含む。)及び実務を担当する幹部職員を含む運営委員会(乳児等通園支援事業の運営に関し,当該乳児等通園支援事業の設置者の相談に応じ,又は意見を述べる委員会をいう。)を設置すること。
ウ 経営者に,乳児等通園支援事業の利用者(保育の利用者その他のこれに準ずる者を含む。)及び実務を担当する幹部職員を含むこと。
(社会福祉法人等以外の者に対する認可の際の条件)
第5条 社会福祉法人等以外の者に対して認可を行う場合は,次に掲げる条件を付すこととする。
(1) 条例に規定する基準を維持するために,乳児等通園支援事業者に対して必要な報告を求めた場合には,これに応じること。
(2) 収支計算書又は損益計算書において,乳児等通園支援事業を実施する事業に係る区分を設けること。
(3) 毎会計年度終了後3か月以内に,乳児等通園支援事業に係る現況報告書及び計算書類(貸借対照表及び収支計算書又は損益計算書)について,前号に定める区分ごとに作成して,これを市長に提出すること。
(意見の聴取)
第6条 市長は,認可をしようとするときは,あらかじめ児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴かなければならない。
(乳児等通園支援事業の休廃止の申請又は認可内容の変更の届出)
第8条 法第34条の15第7項の規定により,乳児等通園支援事業者が事業を廃止又は休止しようとするときの承認申請は,あらかじめ相当期間の余裕をもって,乳児等通園支援事業休止(廃止)申請書(様式第4号)により行うものとする。
2 法施行規則第36条の36第3項及び第4項の規定により,乳児等通園支援事業の認可内容を変更しようとするときの届出は,乳児等通園支援事業認可事項変更届(様式第5号)により行うものとする。
(認可の取消し)
第9条 市長は,乳児等通園支援事業者が法若しくは法に基づいて発する命令又はこれらに基づいてなされる処分に違反したときは,当該乳児等通園支援事業者に対し,期限を定めて必要な措置をとるべき旨を命じ,さらに当該乳児等通園支援事業者がその命令に従わないときは,期間を定めて事業の停止を命じることがあり,その際,当該乳児等通園支援事業者がその命令に従わず他の方法により運営の適正を期しがたいときは,認可の取消しを行うことができる。
2 前項の規定に関わらず,当該違反が,利用乳幼児の生命身体に著しい影響を与えるなど,社会通念上著しく悪質であり,改善の見込みがないと考えられる場合については,速やかな事業の停止や認可の取消しを行うことができる。
(補足)
第10条 この規則に定めるもののほか,乳児等通園支援事業の認可の手続等に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による乳児等通園支援事業の認可のために必要な手続は,この規則の施行の日前においても行うことができる。









