○笠岡市中小企業・小規模企業振興基本条例
令和8年3月30日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は,中小企業・小規模企業の振興に関し,基本理念を定め,中小企業者,小規模企業者,中小企業関連団体,金融機関及び市の役割等を明らかにするとともに,市の施策に関する基本的事項を定めることにより,中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的に推進し,地域経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「基本法」という。)第2条第1項各号に定める者をいう。
(2) 小規模企業者 基本法第2条第5項に定める者をいう。
(3) 中小企業者等 中小企業者及び小規模企業者をいう。
(4) 中小企業関連団体 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号に掲げる中小企業団体,商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所及びこれらに準ずる団体で市長が特に認めるものをいう。
(5) 金融機関 銀行その他の金融機関であって,市内の中小企業者及び小規模企業者の事業活動に対し,情報提供等の必要な支援を行うものをいう。
(6) 市民 市内に在住,在勤又は在学する者をいう。
(基本理念)
第3条 中小企業・小規模企業の振興は,中小企業者等の創意工夫及び懸命な努力を基本として,中小企業者等が地域経済の発展及び雇用の確保に貢献し,地域社会の担い手として市民生活を支える重要な存在であるという基本的認識の下に行われるものとする。
(施策の基本方針)
第4条 市は,次に掲げる基本方針について,中小企業・小規模企業の振興に関する施策を講ずるよう努めるものとする。
(1) 中小企業者等の経営の改善及び革新を促進すること。
(2) 中小企業者等の経営基盤を強化すること。
(3) 中小企業者等の起業,創業及び円滑な事業承継を促進すること。
(4) 中小企業者等の経済的社会的環境の変化への円滑な適応を図ること。
(5) 中小企業者等による地域内経済の循環を促進すること。
(6) 中小企業者等の資金調達の円滑化を図ること。
(7) 中小企業者等と関係機関との連携の強化を図ること。
(市の役割)
第5条 市は,前条に規定する施策の基本方針(以下「基本方針」という。)にのっとり,中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的に行うものとする。
2 市は,前項の施策の策定及び実施に当たっては,中小企業者等,中小企業関連団体,金融機関,国等との連携に努めるものとする。
(中小企業者等の努力)
第6条 中小企業者等は,第3条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,経済的社会的環境の変化に即応して,自主的にその経営力の向上を図るよう努めるものとする。
(中小企業関連団体の役割)
第7条 中小企業関連団体は,基本理念にのっとり,中小企業者等の経営力の向上に関する支援に積極的に取り組むとともに,市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(金融機関の役割)
第8条 金融機関は,中小企業者等に対し,有益な情報提供,経営相談等の支援に努めるとともに,円滑な資金の調達及び経営の改善に協力するよう努めるものとする。
2 金融機関は,市が実施する中小企業者等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(市民等の理解及び協力)
第9条 市民及び市内の産業に関わる者は,中小企業・小規模企業の振興が市民生活の向上と地域社会の活性化に寄与することを理解し,その健全な発展に協力するよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第10条 市は,中小企業・小規模企業の振興に関する施策を推進するため,必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,令和8年4月1日から施行する。