○笠岡市民生活応援商品券配付事業実施要綱
令和8年1月29日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は,食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市民の生活費負担の軽減と地域経済の下支えを図るため,笠岡市(以下「市」という。)が発行する笠岡市民生活応援商品券(以下「生活応援商品券」という。)を配付することを目的とし,生活応援商品券の配付及び換金等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定取引 生活応援商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券,前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(2) 特定事業者 特定取引を行い,受け取った生活応援商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。
(3) 取次金融機関 特定事業者から換金の申出のあった生活応援商品券を市に取り次ぐ金融機関をいう。
(対象者)
第3条 この要綱による配付の対象となる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 令和8年2月1日において,市の住民基本台帳に登録されている者
(2) 令和8年1月に出生した者,又は令和8年2月1日に出生した者で,令和8年2月1日以降,市の住民基本台帳に出生の理由により登録された者
(3) その他,市長が特に必要と認める者
(配付対象者)
第4条 配付対象者は,原則として対象者のいる世帯の世帯主とする。なお,市への申請は不要とし,生活応援商品券の到着をもって交付決定とする。
(生活応援商品券の使用範囲等)
第5条 生活応援商品券は,1,000円10枚綴りとし,金額は対象者1人につき10,000円とする。特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 生活応援商品券の使用期間は,令和8年3月15日から令和8年9月30日までとする。
3 特定取引に使用された生活応援商品券の額面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは,特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払は行われないものとする。
4 生活応援商品券は,転売,譲渡及び換金を行うことができない。
5 生活応援商品券は,交付された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。
6 生活応援商品券は,次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1) 不動産及び金融商品
(2) たばこ
(3) 金券,商品券,切手,はがき,印紙,プリペイドカード等の換金性の高いもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(5) 国税,地方税,使用料等の公租公課
(配付方法)
第6条 市長は,事業の実施に当たり,配付対象者,対象者の数,配付対象者ごとの生活応援商品券の配付額,住民基本台帳における住所等を記載した配付対象者一覧を作成し,これに基づき生活応援商品券の配付を行うものとする。
2 市長は,配付対象者に,その世帯に属する全ての対象者に係る生活応援商品券を,郵送等により配付する。ただし,市長が特別の事情があると認める場合は,この限りではない。
(生活応援商品券再発行の不実施)
第7条 前条により配付した生活応援商品券は,紛失・盗難その他いかなる理由であっても再発行はしないものとする。
(特定事業者の登録等)
第8条 市長は,別に作成する募集要項を公表して特定事業者を募集し,応募した事業者を登録の上,当該特定事業者に特定事業者登録証明書を交付するものとする。
2 市内の商店街振興組合は,その構成員である事業者に代わって,前項の応募をすることができる。
(特定事業者の責務)
第9条 特定事業者は,特定取引において生活応援商品券の受取を拒んではならないこと,生活応援商品券の交換,譲渡及び売買を行ってはならないこと,市と適切な連携体制を構築することその他の前条第1項の募集要項に定める事項を遵守しなければならない。
2 市長は,特定事業者が前条第1項の募集要項に反する行為を行ったときは,当該特定事業者の登録を取り消すことができる。
(生活応援商品券の換金手続)
第10条 市は,特定取引において生活応援商品券が使用された場合は,関係特定事業者に対し,その額面金額に相当する金銭を支払うものとする。
3 換金の方法は別に市が定める。
4 特定事業者は,取次金融機関に対し,令和8年10月30日までに生活応援商品券の換金を申し出なければならない。
(生活応援商品券の返戻)
第11条 配付対象者へ郵送等を行った生活応援商品券が宛先不明若しくは受取を拒否されて返送された場合は,令和8年9月30日まで保管する。
2 前項の宛先不明の配付対象者に対して公示送達を行い,受取が可能となった場合は,市長は配付対象者に配付する。ただし,公示送達は一度限りとする。
3 前項の規定による公示送達は,笠岡市公告式条例(平成12年笠岡市条例第49号)第2条第2項に規定する掲示板に掲示して行うものとする。
(生活応援商品券の返還)
第12条 市長は,生活応援商品券の配付を受けた者が虚偽その他不正な手段により生活応援商品券の配付の決定を受けたと認められるときは,その決定を取り消し,既に配付した生活応援商品券の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
(失効)
2 この要綱は,令和9年3月31日限り,その効力を失う。ただし,第12条の規定は,この要綱の失効後もなお効力を有する。