○笠岡市新病院建設事業に係る再検討会議設置要綱
令和7年12月15日
告示第254号
(趣旨)
第1条 この要綱は,笠岡市立市民病院(以下「市民病院」という。)の新病院建設事業に係る再検討をするに当たり,今後のあり方を検討するため,笠岡市立市民病院事業に係る再検討会議(以下「検討会議」という。)を設置することに関し,必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 検討会議は,市長の要求に応じ,次に掲げる各号について検討し,その結果を市長に報告する。
(1) 今後の市民病院の役割に関すること
(2) 経営のあり方に関すること
(3) 施設・整備のあり方に関すること
(4) その他,上記の目的達成のために必要な事項
(組織)
第3条 検討会議は,委員10人以内で組織し,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 医療・福祉・保健等の関係者
(2) その他,市長が適当と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 検討会議に委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,検討会議を代表し,会務を総理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討会議の会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。
2 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者をオブザーバーとして会議に出席させ,意見を聴き,又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
4 委員又はオブザーバーは,オンラインによる方法で会議に出席することができるものとする。
(任期)
第6条 委員は,検討・協議が終了し,第2条に規定する市長への報告が完了した時,その職を解かれるものとする。
(事務局及び庶務)
第7条 検討会議の庶務は,市民病院事務局において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,検討会議の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
2 この要綱は,第2条に規定する市長への報告のあった日の翌日をもって廃止する。
(招集の特例)
3 第5条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる検討会議は,市長が招集する。