○笠岡市地域活動団体による空き家利活用事業補助金交付要綱

令和7年11月28日

告示第243号

(趣旨)

第1条 この要綱は,本市への移住者及び定住人口の増加を図るため,地域活動団体が実施する空き家の利活用に係る地域活動に必要な経費に対し,予算の範囲内において,笠岡市地域活動団体による空き家利活用事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に掲げる空家等をいう。

(2) 地域活動団体 住民等で組織し,空き家利活用に取り組む地縁団体等をいう。

(補助の対象事業及び対象経費)

第3条 補助金の対象事業及び対象経費は,別表に掲げるとおりとする。

(補助金額)

第4条 補助金額は,25万円を上限とし,その額に1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てる。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下,「申請者」という。)は,補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は,前条の規定による交付申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,交付すべきものと認めるときは,補助金交付決定通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下,「補助事業者」という。)は,交付決定後に補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときには,補助金交付変更申請書(様式第3号)に必要書類を添えて,市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(実績報告等)

第8条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,補助金実績報告書(様式第4号)に必要書類を添えて,事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに,市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 市長は,前条の規定による実績報告を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めたときは,交付すべき補助金額を確定し,補助金確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知しなければならない。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは,補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和7年12月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は,令和8年4月1日限り,その効力を失う。ただし,第9条及び第10条の規定は,この要綱の失効後も,補助金の支払いが完了するまでその効力を有する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

地域活動団体が取り組む空き家利活用に関する以下の事業

(1) 空き家の利活用に関する空き家調査,空き家の把握

・空き家の実地調査,空き家マップづくり など

(2) 空き家の利活用に関する地域住民の情報共有,意見交換

・住民アンケートの実施

・地域住民の意見交換会,勉強会の開催 など

(3) 空き家の利活用に関するワークショップの開催

・空き家の家財片付け,掃除,草刈り

・部分的なDIY改修 など

(4) 空き家の利活用に関する賃貸事業

・地域活動団体が実施するサブリース など

補助対象経費

(1) 消耗品(事業に必要な事務用品等)

(2) 印刷製本費(調査様式,会議資料,報告書等)

(3) 通信運搬費(郵便料,送料,運搬料等)

(4) 使用料・賃借料(会場借上料,機械・器具借上料等)

(5) 講師等の謝金,旅費,委託料等

(6) 食糧費(講師用茶菓子代等)

(7) DIY改修に要する材料,工具等の購入費

(8) サブリースに要する経費(委託料等)

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笠岡市地域活動団体による空き家利活用事業補助金交付要綱

令和7年11月28日 告示第243号

(令和7年12月1日施行)