○市長等の給料及び期末手当の特例に関する条例

令和7年12月19日

条例第42号

(市長の給料及び期末手当の特例)

第1条 市長の給料の額は,令和8年4月1日から令和10年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において,笠岡市特別職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第12号。以下「特別職給与条例」という。)第2条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の10に相当する額を減じた額とする。

2 市長の期末手当の額は,特例期間において,特別職給与条例第4条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の10に相当する額を減じた額とする。

(副市長の給料及び期末手当の特例)

第2条 副市長の給料の額は,特例期間において,特別職給与条例第2条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の5に相当する額を減じた額とする。

2 副市長の期末手当の額は,特例期間において,特別職給与条例第4条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の5に相当する額を減じた額とする。

(教育長の給料及び期末手当の特例)

第3条 教育長の給料の額は,特例期間において,特別職給与条例第2条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額からそれぞれ100分の3に相当する額を減じた額とする。

2 教育長の期末手当の額は,特例期間において,特別職給与条例第4条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額からそれぞれ100分の3に相当する額を減じた額とする。

(端数計算等)

第4条 第1条から前条までの規定により減じる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この条例は,令和8年4月1日から施行する。

(失効)

2 この条例は,令和10年4月1日限り,その効力を失う。

(市長等の給料,期末手当,勤勉手当及び退職手当の特例に関する条例等の廃止)

3 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 市長等の給料,期末手当,勤勉手当及び退職手当の特例に関する条例(平成20年笠岡市条例第18号)

(2) 市長等の給料,期末手当及び退職手当の特例に関する条例(平成24年笠岡市条例第17号)

(3) 市長等の給料,期末手当及び退職手当の特例に関する条例(平成28年笠岡市条例第29号)

(4) 市長等の期末手当の特例に関する条例(令和2年笠岡市条例第20号)

(5) 市長等の期末手当の特例に関する条例(令和2年笠岡市条例第34号)

(6) 市長等の期末手当の特例に関する条例(令和3年笠岡市条例第13号)

(7) 市長等の給料,期末手当及び退職手当の特例に関する条例(令和4年笠岡市条例第2号)

(8) 市長等の給料の特例に関する条例(令和5年笠岡市条例第24号)

(9) 市長等の給料及び期末手当の特例に関する条例(令和6年笠岡市条例第24号)

市長等の給料及び期末手当の特例に関する条例

令和7年12月19日 条例第42号

(令和8年4月1日施行)