○笠岡市地区集会所施設整備費補助金交付要綱の特例を定める要綱
令和7年9月12日
告示第215号
(趣旨)
第1条 この要綱は,エネルギー価格及び物価の高騰の影響を受ける住民自治組織(以下,「自治組織」という。)が集会所で使用する設備等を省エネ化するため,エネルギー消費性能に優れたものへの更新又は新設(以下「更新等」という。)に必要な経費に対し,予算の範囲内において補助金を交付するにあたり,笠岡市地区集会所施設整備費補助金交付要綱(平成10年笠岡市告示第28号。以下,「交付要綱」という。)の規定について特例を定めることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 この特例における補助対象事業は,次の各号いずれにも該当する事業とする。
(1) 自治組織が維持管理する集会所で使用する設備等を省エネ化するための更新等であること。
(2) 対象設備等は,LED照明設備及び空調機器とする。
(3) 更新等をする設備等は,最新の省エネ基準達成率が100パーセント以上であること又は国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に基づく基準に適合する商品であること。若しくはそれらと同等以上の省エネ性能を有するものであること。
(4) 市内の事業所で購入する未使用品であること。
(5) 令和8年2月末までに更新等の工事が完了し,実績報告を提出すること。
(交付基準)
第3条 この特例に基づき補助金を交付する場合は,交付要綱第3条第2項の規定に該当する集会所においても補助対象とする。
2 この特例に基づく補助金の交付実績は,交付要綱第3条第2項に定める期間の起算対象とはしないものとする。
(補助金の額)
第4条 この特例における補助金の額は,別表に定める補助基準額に補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数を生じた場合は,これを切り捨てた額)とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,令和7年10月2日から施行する。
(失効)
2 この要綱は,令和8年3月31日限りその効力を失う。
別表(第4条関係)
工事区分 | 補助基準額 | 補助率 |
省エネ化(LED照明設備,空調機器) | 工事実費 | 大字名 2分の1以内 (限度額200万円) 小字名 2分の1以内 (限度額150万円) |