○笠岡市妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年8月15日

告示第201号

(目的)

第1条 この要綱は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付に関し,法,子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(認定申請等)

第2条 法第10条の9第1項の申請は,妊婦給付認定申請書兼妊婦支援給付金請求書(様式第1号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 前項の申請は,医療機関で胎児の心拍が確認された日から起算して2年以内に行うものとする。

3 第1項の申請が提出された場合,市長はその内容を審査し,認定又は却下を行うものとする。

4 前項の認定をした場合は,妊婦給付認定通知書(様式第2号)及び妊婦支援給付金支払通知書(様式第3号)により通知するとともに,遅滞なく5万円を支払うものとする。

5 第1項の却下をした場合は,妊婦給付認定却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(胎児数の届出等)

第3条 法第10条の13第1項の届出は,胎児の数の届出書兼妊婦支援給付金請求書(様式第5号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 前項の届出が提出された場合,市長はその内容を審査し,妊婦支援給付金支払通知書(様式第3号)により通知し,遅滞なく残金を支払うものとする。

(妊婦給付認定の取消し)

第4条 妊婦給付認定者が本市以外に住所を有するに至ったと認めるときは,本市の妊婦給付認定は自動的に取り消される。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和7年4月1日から適用する。

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笠岡市妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年8月15日 告示第201号

(令和7年8月15日施行)