○笠岡市重層的支援体制整備事業実施要綱
令和7年8月15日
告示第200号
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 支援会議(第6条~第12条)
第3章 重層的支援会議(第13条・第14条)
第4章 雑則(第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は,社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4第1項の規定に基づき,複合化・複雑化する地域生活課題に対する支援を必要とする者及びその者の属する世帯(以下「支援対象者等」という。)に対する適切な支援を図るため実施する重層的支援体制整備事業(以下「事業」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は,市とする。ただし,市長は,事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(事業の対象者等)
第3条 事業の対象者等は,次の各号のいずれかに該当する支援対象者等とする。
(1) 市内に住所を有する者及びその者の属する世帯
(2) その他市長が必要があると認める者
(事業内容)
第4条 事業の内容は,次に掲げるものとする。
(1) 包括的相談支援事業(法第106条の4第2項第1号に規定する事業をいう。)
(2) 参加支援事業(法第106条の4第2項第2号に規定する事業をいう。)
(3) 地域づくり事業(法第106条の4第2項第3号に規定する事業をいう。)
(4) アウトリーチ等を通じた継続的支援事業(法第106条の4第2項第4号に規定する事業をいう。)
(5) 多機関協働事業(法第106条の4第2項第5号に規定する事業をいう。)
(6) 支援プランの策定(法第106条の4第2項第6号に規定する事業をいう。)
(7) その他市長が必要があると認めるもの
(会議の設置)
第5条 事業を推進するため,次に掲げる会議を置く。
(1) 支援会議(法第106条の6第1項に規定する支援会議をいう。)
(2) 重層的支援会議
第2章 支援会議
(支援会議の所掌事務)
第6条 支援会議は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 支援対象者等に対する支援を図るために必要な情報の交換
(2) 支援対象者等が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討
(3) その他支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項
(会長及び副会長)
第7条 支援会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は,笠岡市こども・健康福祉部課長職をもって充てる。
3 会長は,支援会議を代表し,会務を総理する。
4 副会長は,会長があらかじめ指名する者をもって充てる。
5 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(支援会議の構成員)
第8条 支援会議は,別表に掲げる関係機関に属する者その他市長が必要と認める者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(支援会議の開催)
第9条 支援会議は,会長が構成員のうち必要があると認める者を招集し,開催する。
2 支援会議の開催及び支援会議の資料は,非公開とする。
(意見の聴取等)
第10条 会長は,第6条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは,関係機関等に対し,資料又は情報の提供,意見の交換その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第11条 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は,正当な理由がなく,支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項に違反して秘密を漏らした者は,法第159条の規定により,1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されることに留意して,その事務に従事しなければならない。
(庶務)
第12条 支援会議の庶務は,笠岡市こども・健康福祉部が処理する。
第3章 重層的支援会議
(重層的支援会議の所掌事務)
第13条 重層的支援会議は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 支援対象者等の支援プランの適切性の協議
(2) 前号に規定するプランのモニタリング及び終結時等の評価
(3) 社会資源の充足状況の把握と開発に向けた検討
(4) その他重層的支援会議に必要と認められる事項
第4章 雑則
第15条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行し,令和7年4月1日から適用する。
(笠岡市支援会議設置要綱の廃止)
2 笠岡市支援会議設置要綱(令和5年笠岡市告示第195号)は,廃止する。
別表(第8条関係)
構成員 | |
笠岡市 | 笠岡市教育委員会 |
笠岡地区消防組合 | 笠岡市社会福祉協議会(福祉委員を含む) |
笠岡市地域包括支援センター | 障害者相談支援事業所 |
笠岡市・里庄町相談支援センター | 居宅介護支援事業所 |
介護保険及び障害福祉サービス提供事業所 | 就労準備支援事業所 |
笠岡市民生委員児童委員協議会 | 笠岡市孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム |
笠岡市地域見守り活動に関する協定締結団体 | 医療機関 |
教育機関 | その他関係機関及び関係者で会長が指名する者 |