○笠岡市個人番号カードの利用に関する条例

令和7年10月6日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第18条の規定に基づく個人番号カードの利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用事務)

第2条 法第18条第1号に規定する条例で定める事務は,次に掲げる事務とする。

(1) 笠岡市高齢者タクシーチケット助成事業に関する事務

(2) 笠岡市福祉基金助成事業実施要綱(平成3年笠岡市告示第46号)第3条別表に定める障害者交通費助成事業(タクシー料金助成制度)に関する事務

(利用者)

第3条 前条に規定する事務に個人番号カードを利用することができる者は,個人番号カードの交付を受けた者であって,市内に住所を有する者とする。

(利用手続)

第4条 個人番号カードを利用して第2条に規定する事務に係るサービス(以下「サービス」という。)の全部又は一部の提供を受けようとする者は,市長に対し,利用申請を行わなければならない。

2 市長は,前項の申請があったときは,当該申請をした者の個人番号カードに,サービスの提供に関し必要な情報を記録するものとする。

(個人情報保護の措置)

第5条 市長は,サービスの提供に当たり,カードに記録された個人情報及びサービスを提供するシステムにおいて保有する個人情報の漏えい,改ざん,滅失及び毀損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第6条 この条例に規定するもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

笠岡市個人番号カードの利用に関する条例

令和7年10月6日 条例第32号

(令和7年10月6日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第5章 情報の公開・保護等
沿革情報
令和7年10月6日 条例第32号