○笠岡市学校給食施設管理運営事業者に対するエネルギー高騰対策事業補助金交付要綱

令和7年5月22日

告示第143号

(趣旨)

第1条 この要綱は,エネルギー価格の高騰の影響を受けている学校給食施設の管理運営を行う事業者に対し,その事業活動の維持を図ることを目的として,予算の範囲内において笠岡市学校給食施設管理運営事業者に対するエネルギー高騰対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は,次の各号のいずれの要件にも該当するものとする。

(1) 令和7年4月1日時点において,市内に本社若しくは本社機能があり,笠岡市に法人市民税の申告をしている法人であること。

(2) 市税の滞納がないこと。

(3) 今後も事業を継続する意思があること。

(4) 笠岡市暴力団排除条例(平成24年笠岡市条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有していないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)は,直近の確定申告書類(税務申告書類等)に基づき,確定申告年度において学校給食施設の管理運営に要した電気料金とする。

(補助金額及び回数)

第4条 交付する補助金の額は,前条に規定する対象経費を基に笠岡市学校給食施設管理運営事業者に対するエネルギー高騰対策事業補助金交付申請書兼誓約書(様式第1号。以下「申請書」という。)により申請された金額とし,市長が認めた額とする。

2 前項の規定により算出した額に,千円未満の端数が生じるときは,これを切り捨てる。

3 補助金の交付は,交付対象者1人につき1回限りとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「交付申請者」という。)は,申請書に,次に掲げる書類を添えて,令和7年12月26日までに市長に提出しなければならない。

(1) 市内に本社又は本社機能のある法人であることが確認できる書類(履歴事項全部証明書及び法人税の確定申告書別表第一)

(2) 市税完納証明書

(3) 直近の決算における1年分の対象経費が分かる書類(帳簿等の写し)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 市長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査し,適当であると認めたときは,笠岡市学校給食施設管理運営事業者に対するエネルギー高騰対策事業補助金交付決定及び額確定通知書(様式第2号。以下「交付決定及び額確定通知書」という。)により,不交付と決定したときは,笠岡市学校給食施設管理運営事業者に対するエネルギー高騰対策事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により,それぞれ交付申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払い)

第7条 前条の規定による交付決定及び額確定通知書を受けた交付申請者(以下「交付決定者」という。)は,笠岡市学校給食施設管理運営事業者に対するエネルギー高騰対策事業助金請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の請求書を受理したときは,速やかに補助金を支払うものとする。

(報告,検査等)

第8条 市長は,必要があると認める場合,交付決定者に対して報告を求め,又は関係職員より帳簿その他関係書類を検査させる事ができる。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が不適当と認めるとき。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付決定を取り消すときは,笠岡市学校給食施設管理運営事業者に対するエネルギー高騰対策事業補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により,交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,既に補助金が交付されているときは,期限を定めて,交付した補助金の全額又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(失効期限)

2 この要綱は,令和8年3月31日限り,その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 前項の規定にかかわらず,令和8年3月31日までに交付された補助金については,第9条及び第10条の規定は,この要綱の失効後も,なおその効力を有する。

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笠岡市学校給食施設管理運営事業者に対するエネルギー高騰対策事業補助金交付要綱

令和7年5月22日 告示第143号

(令和7年5月22日施行)