○笠岡市省エネ家電等買替促進補助金交付要綱
令和7年5月22日
告示第142号
(目的等)
第1条 この要綱は,電気料金や物価の高騰による影響を考慮し,エネルギー消費性能に優れた家庭用電気機械器具等への買い替えを行う者に対し,予算の範囲内において補助金を交付することにより,市民の経済的負担を軽減するとともに本市の二酸化炭素排出量削減を推進し,もって本市経済の活性化及び脱炭素社会の実現に資することを目的とする。
2 補助金の交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(1) 市内事業者 市内に所在地を置き,かつ領収書その他の補助対象経費を支払ったことが確認できる書類を市内の所在地で発行できる事業者をいう。
(2) 家庭用電気機械器具等 別表に掲げるいずれかに該当する物(以下「家電等」という。)をいう。
(補助対象事業)
第3条 交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は,補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)が住民登録地に存する居宅において既存の家電等を撤去し,替わりに次に掲げるいずれかの必要な省エネ性能を満たす同一の家電等への買替とする。ただし,中古品への買替は対象外とする。
(1) エネルギー消費機器の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者が取り組むべき措置(平成18年経済産業省告示第258号。以下「国告示」という。)1―3(1)の規定による多段階評価点が最新の目標年度で3.0以上のエアコンディショナー
(2) 国告示2―3(1)の規定による多段階評価点が最新の目標年度で3.0以上の照明器具
(3) 国告示3―3(1)の規定による多段階評価点が最新の目標年度で3.0以上のテレビジョン受信機
(4) 国告示7―3(1)の規定による多段階評価点が最新の目標年度で3.0以上の電気冷蔵庫
(5) 国告示8―3(1)の規定による多段階評価点が最新の目標年度で3.0以上の電気冷凍庫
(6) 国告示11―3(1)の規定による多段階評価点が最新の目標年度で3.0以上のガス温水機器
(7) 国告示12―3(1)の規定による多段階評価点が最新の目標年度で3.0以上の石油温水機器
(8) 国告示13―3(1)の規定による多段階評価点が最新の目標年度で3.0以上の電気便座
(9) 国告示19―3(1)の規定による多段階評価点が最新の目標年度で3.0以上のエコキュート(電気温水機器)
(10) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に規定する日本産業規格(JIS規格)A4423,C9901又はS2070に基づく省エネルギー基準達成率が最新の目標年度で100%以上の機器
2 対象家電等は,次のいずれにも該当するものとする。
(1) 未使用品として購入したもの又は購入予定のものであること。
(2) 廃棄する旧家電等と同一品目であること。
(3) 令和7年7月1日以後に購入したもの又は購入予定のものであること。
(4) 市内に所在する有人店舗において購入したもの又は購入予定のものであること。
(交付対象者)
第4条 補助金交付の対象となる者は,市内に住所を有する世帯の世帯主とする。
(1) 同一の事業に対して,本市又は他の団体から別の補助金の交付を受けるとき。
(2) 世帯主又は世帯員が市税等を滞納している場合
(3) 世帯主又は世帯員が笠岡市暴力団排除条例(平成24年笠岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,市長が補助金の目的等に照らして適当でないと認めるとき。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,対象家電等本体の購入費とする。
2 前項の規定にかかわらず,家電等の購入費の総合計金額が1万円未満のものは補助対象経費とすることができない。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は,補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)で,5万円を限度とする。
2 この要綱による補助金の交付は,一の世帯につき1回限りとする。
(1) 世帯全員の住民票の写し(発行日が令和7年7月1日以後のものに限る。)
(2) 領収書その他の補助対象経費を支払ったことが確認できる書類の写し。ただし,家電等を買い替える予定で申請書を提出する場合におていは,当該補助対象経費に係る見積書
(4) 家電等の買替前後の内容が確認できる写真(買い換える予定で申請書を提出する場合を除く。)
(5) 家電等のうち,エアコン,テレビ,冷蔵庫又は冷凍庫については,処分する際の処分業者による処分証明書
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項で提出された交付申請書を郵便物の消印により先着順に受け付けるものとし,補助金の交付申請額の合計が予算の範囲を超えたときに,申請の受付を停止する。ただし,同日に複数の交付申請があり,全ての交付申請を受け付けると補助金の交付申請額の合計が予算の範囲を超えるときは,それらの交付申請は同着とみなし,抽選によって当該同着の交付申請のうちいずれを受け付けるかを決定する。
2 市長は,前項の決定を行うに当たっては,必要な条件を付すことができる。
(実績報告及び請求)
第9条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)のうち,第7条第1項ただし書に該当する交付決定者又は同項第2号ただし書の書類を添付した交付決定者は,当該補助事業が完了したときは,速やかに笠岡市省エネ家電等買替促進補助金実績報告書兼請求書(様式第5号)に,次に掲げる書類のうち交付申請時に未提出の書類を添えて市長に報告及び請求するものとする。
(1) 領収書その他の補助対象経費を支払ったことが確認できる書類の写し(家電等を買い替える予定で申請書を提出した者に限る。)
(3) 家電等の買替前後の内容が確認できる写真
(4) 家電等のうち,エアコン,テレビ,冷蔵庫又は冷凍庫については,処分する際の処分業者による処分証明書
(補助金の額の確定及び交付)
第10条 市長は,前条の規定による実績報告を受理したときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,交付すべき補助金の額を確定するものとする。
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は,交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき,又は交付決定に付した条件に違反したときは,補助金の交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金について,期限を定めてその全部又は一部の返還を命じるものとする。
(取得財産の管理)
第12条 交付決定者は,この補助金により取得した対象家電等を,法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数の期間をいう。以下同じ。)が終了するまでの期間,善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
(財産処分等の制限)
第13条 補助事業者は,この補助金により取得した対象家電等について法定耐用年数終了前に補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,廃止し,貸し付け,又は担保に供しようとするときは,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
別表(第2条第2号関係)
エアコン,LED照明器具(電球を含む),テレビ,電気冷蔵庫,電気冷凍庫,ガス温水機器,石油温水機器,電気便座,エコキュート(電気温水機器),ガスコンロ,ガスオーブン |







