○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係要綱の整理に関する要綱 抄
令和7年3月31日
告示第97号
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。
3 この要綱の施行後にした行為に対して,他の法令の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の法令の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)が含まれるときは,当該刑のうち無期の懲役又は禁錮はそれぞれ無期拘禁刑と,有期の懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期(刑法施行法第20条の規定の適用後のものを含む。)を同じくする有期拘禁刑とする。
4 懲役又は禁錮に処せられた者に係る人の資格に関する要綱の規定の適用については,無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と,有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者とみなす。
5 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は,拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。