○笠岡中小企業相談所補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市内の中小企業者の経営や技術等の改善を図り,市内の商工業の発展に資するため,市内の中小企業者や小規模事業者に対する伴走型支援等,経営発達支援を行う笠岡商工会議所内の笠岡中小企業相談所の運営に関する経費に対し,予算の範囲内において笠岡中小企業相談所補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の対象事業,補助対象経費,補助率及び補助金額は,別表に掲げるとおりとする。

(交付申請)

第3条 笠岡商工会議所は,笠岡中小企業相談所補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 事業に関する規約,定款,会則,規定(前年度申請書に添付提出したものでその後変更のないものは,添付を省略することができる。)

(4) 前年度の事業報告書

(5) 前年度の収支決算書

(6) 補助金充当明細書

(7) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 市長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査し,適当であると認めるときは,予算の範囲内において補助金の交付を決定し,笠岡中小企業相談所補助金交付決定通知書(様式第2号)を,不交付を決定したときは,笠岡中小企業相談所補助金不交付決定通知書(様式第3号)をそれぞれ申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び支払)

第5条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,市長が別に定める期日までに,笠岡中小企業相談所補助金請求書(様式第4号)により市長に補助金の交付請求をしなければならない。

(補助事業の変更等)

第6条 補助事業者は,補助事業の内容を変更しようとするときは,あらかじめ笠岡中小企業相談所補助事業・補助金変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,事業計画の細部の変更のときは,この限りでない。

2 市長は,前項の申請書を受理したときは,その内容を審査し,笠岡中小企業相談所補助事業・補助金変更承認(不承認)通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は,前項の承認に際し,必要に応じて条件を付し,又は当該条件を変更することができる。

(事業の中止又は廃止)

第7条 補助事業者が事業を中止し,又は廃止しようとするときは,笠岡中小企業相談所補助事業中止(廃止)報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,笠岡中小企業相談所補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 補助金充当明細書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第9条 市長は,前条の規定による笠岡中小企業相談所補助金実績報告書(様式第8号)を受理したときは,その内容を審査し,必要に応じて実地に調査し,その報告に係る補助事業等の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは,予算の範囲内において交付すべき補助金の額を確定し,笠岡中小企業相談所補助金額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽り又は不正な手段により,補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) 事業を中止し,又は廃止したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が補助金の交付を不適当と認めるとき。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは,笠岡中小企業相談所補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により,補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は,第6条の規定により補助事業の変更等を承認した場合又は第9条の規定により補助金の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金が交付されているとき又は前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,既に補助事業者に当該取り消しに係る補助金の全部又は一部を交付しているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助金の経理等)

第12条 補助事業者は,補助金に係る経理について帳簿を備え,その収支の状況を明らかにしておかなければならない。

2 補助事業者は,前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(報告及び調査)

第13条 市長は補助金交付に関し必要があると認めるときは,補助事業者に対し報告を求め,又は調査することができる。

(見直し)

第14条 市長は,この要綱の施行後5年ごとに,当該事業の有効性について確認し,検証し,及び見直すことができるものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和7年4月1日から施行する。

(失効期限)

2 この要綱は,令和10年3月31日限り,その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 前項の規定にかかわらず,この要綱の規定は,令和10年3月31日までに交付決定された補助金については,この要綱の失効後も,なおその効力を有する。

別表(第2条関係)

対象事業

補助対象経費

補助率

補助金額

笠岡中小企業相談所運営事業

前年度の笠岡中小企業相談所事業の運営に関する経費のうち,県等が交付する人件費に係る補助金分を除いた人件費の,経営発達支援事業が占める業務量の割合分の人件費【前年度の笠岡中小企業相談所事業の人件費のうち,県等が交付する人件費に係る補助金分を除いた笠岡商工会議所負担額に,0.7(笠岡中小企業相談所の経営発達支援事業が占める業務量の割合)を乗じて得た額とする。】

2分の1以内

補助対象経費に補助率を乗じて得た額から,市企業コーディネーター人件費のうち,市企業コーディネーターによる経営発達支援計画内の合同巡回等の事業の共同実施分の割合分の市企業コーディネーター人件費の2分の1の額を差し引いた額とし,算出した額に千円未満の端数が生じるときは,これを切り捨てる。ただし,補助金額の上限は450万円又は予算額のいずれか低い額とし,予算の範囲内を限度とする。

(備考)補助対象とならない経費

・上記人件費以外の経費

・証拠書類等により団体が支払ったことが明確に確認できない経費

・その他,団体の運営に直接かかわらない経費や社会通念上適切でない経費

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笠岡中小企業相談所補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第111号

(令和7年4月1日施行)