○笠岡市集落支援員設置要綱

令和7年3月31日

告示第95号

(設置)

第1条 過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付総行応第57号,総行人第8号,総行過第11号)に基づき,少子高齢化による人口減少が進行し,地域活力の衰退が危惧される本市において,住民や関係団体と協働して地域の現状や課題を把握し,地域の実情に対応した維持及び活性化対策を推進することを目的として,笠岡市集落支援員(以下「支援員」という。)を設置することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(支援員の身分)

第2条 支援員の身分は次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 会計年度任用職員として任用した上で委嘱する支援員

(2) 個人に対して委嘱する支援員

(3) 地域運営組織等団体・法人に委託して委嘱する支援員

(支援員の活動)

第3条 支援員は,市及び地域と連携しながら,次に掲げる活動を行う。

(1) 集落点検の実施

(2) 集落のあり方に関する話し合いの促進

(3) 地域の実情に応じた集落の維持・活性化対策

(4) 前各号に定めるほか,市長が必要と認める活動

(支援員の任期)

第4条 支援員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。

2 市長は,前項の規定にかかわらず,支援員が次の各号のいずれかに該当するときは,任期中であってもその職を解くことができる。

(1) 自己都合により辞退の申し出があったとき。

(2) 支援員として不適切な行為があったとき。

(3) 心身の故障のため,前条に規定する活動に支障があると認められるとき。

(4) 前各号に定めるほか,市長がその職を解くことを適用と認めたとき。

3 前項の規定を適用した場合において,後任として新たに支援員を委嘱したときの任期は,前任者の残任期間とする。

(支援員の委嘱)

第5条 市長は,第2条の規定により委嘱しようとするときには,支援員に委嘱状を交付する。

(身分証明書)

第6条 市長は,支援員に身分証明書(別記様式)を交付するものとする。

2 支援員は,支援員活動に従事するときは,身分証明書を常に携帯し,請求があったときは,これを提示しなければならない。

3 支援員は,身分証明書を他人に貸与し,若しくは譲渡し,又はこれを変更してはならない。

4 支援員は,身分証明書を紛失し,又は損傷したときは,直ちに市長へ報告しなければならない。

5 支援員は,退任したとき,又は解嘱されたときは直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。

(報告)

第7条 支援員は,その活動内容について活動報告書等(所定の様式)により,市長に報告するものとする。

(守秘義務)

第8条 支援員は,活動上で知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(市の役割)

第9条 市は,支援員の活動が円滑に実施できるように次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 支援員の活動に関する総合調整

(2) 支援員が活動を行う地域との調整

(3) その他支援員の活動に必要な事項

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和7年4月1日から施行する。

画像

笠岡市集落支援員設置要綱

令和7年3月31日 告示第95号

(令和7年4月1日施行)