○笠岡市私立認可保育所等副食材料物価高騰対策事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は,給食用物資の高騰による経済的負担軽減及び安定した給食用物資の調達を図るため,市内に所在する私立認可保育所等に対し,笠岡市私立認可保育所等副食材料物価高騰対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するに当たり,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 副食 保育所等施設において提供される給食及びおやつのうち主食以外のものをいう。
(2) 1号認定 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号に規定する児童をいう。
(3) 2号認定 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に規定する児童をいう。
(4) 3号認定 子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に規定する児童をいう。
(5) 年間児童数 補助対象施設に各月初日時点で在籍し,かつ市内に居住する児童の1年間の延べ児童数をいう。
(補助対象施設)
第3条 補助金の交付対象とする私立認可保育所等は,次の各号に掲げる施設とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第12項の規定に基づき設置された事業所内保育所
(2) 児童福祉法第35条第4項の規定に基づき設置された私立保育所
(3) 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定に基づき設置された私立幼保連携型認定こども園
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は,私立認可保育所等の給食提供に係る経費のうち,副食材料に要する経費とする。
(補助対象期間)
第5条 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間
(補助金の額)
第6条 補助金の額は,1号認定の年間児童数に1号認定の補助単価を乗じて得た金額と,2号認定及び3号認定の各々の年間児童数を足したものに2号認定の補助単価を乗じて得た金額との合計額とする。ただし,補助金額に1,000円未満の端数が生じるときは,これを切り捨てる。
2 補助単価は,補助対象期間において,各月初日時点で国が公表している消費者物価指数(食料)の年間平均の数値を100で除した数値に,1号認定のときは,3,000円を乗じて得た金額から3,200円を控除した金額とし,2号認定及び3号認定のときは,4,500円を乗じて得た金額から4,800円を控除した金額とする。ただし,補助単価に,100円未満の端数が生じるときは,これを切り捨てる。
3 第1項の計算をしたとき,正数の場合に,補助金を交付する。
(1) 年間児童数実績集計表兼補助金額明細書
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第9条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け,又は交付を受けようとしたとき。
(2) 補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,この要綱の規定に違反したとき。
(4) 前3号の規定により,交付決定を取り消された場合は,補助金の一部又は全部を返還させるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,令和7年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は,令和8年5月31日をもって,その効力を失う。