○笠岡市立認定こども園乳児等通園支援事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第61号

(目的)

第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項の規定に基づく乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施に当たり,必要な事項を定めるものとする。

(実施施設)

第2条 実施施設は,笠岡市立認定こども園のうち別表第1で定める施設とする。

(対象乳幼児)

第3条 市の区域内に居住し,かつ,教育・保育施設に在籍していない0歳6ヶ月から満3歳未満の乳幼児とする。

2 事業を利用しようとする乳幼児に対する処遇は,実施施設に入園している乳幼児に準じて行う。

(利用定員)

第5条 1日当たり3人を上限とする。

(実施時間)

第6条 事業の実施時間は,午前9時から午後5時とする。

(事業を実施しない日)

第7条 次に掲げる日は,事業を実施しない日とする。

(2) 土曜日

(利用の申込み等)

第8条 事業を利用しようとする乳幼児の保護者は,笠岡市立認定こども園乳児等通園支援事業利用申込書(様式第1号)(以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,申込書を受理したときは,内容を審査し,実施施設と協議の上,事業の利用の可否を決定し,その結果を笠岡市立認定こども園乳児等通園支援事業利用承認通知書(様式第2号),又は笠岡市立認定こども園乳児等通園支援事業利用不承認通知書(様式第3号)により保護者に対して通知しなければならない。

(利用上限時間)

第9条 事業の月利用上限時間は,10時間とする。

(利用料)

第10条 事業を利用する乳幼児の保護者は,別表第2に定める利用料を負担しなければならない。

2 生計を一にする2人以上の乳幼児が同時に利用した場合の2人目以降の乳幼児の利用料は,無料とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設名

所在地

笠岡市立あやめの杜認定こども園

笠岡市吉田2376番地の1

別表第2(第10条関係)

利用料金

食事

乳幼児一人当たり300円/時間

乳幼児一人当たり300円

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笠岡市立認定こども園乳児等通園支援事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第61号

(令和7年4月1日施行)