○笠岡市保育施設サービス同時利用料助成金交付要綱

令和7年3月31日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は,子育てしやすい環境の実現に向け,笠岡市保育施設サービスである延長保育事業,一時預かり(幼稚園型)事業,一時預かり(一般型)事業及び乳児等通園支援事業を生計を一にする2人以上の児童が同時に利用した場合の費用を助成することにより子育て世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的として,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 延長保育事業 平成27年7月17日付け雇児発0717第10号(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)延長保育事業施要綱第3条に規定される事業をいう。

(2) 一時預かり(幼稚園型)事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項第1号に規定される事業をいう。

(3) 一時預かり(一般型)事業 児童福祉法第6条の3第7項第2号に規定される事業をいう。

(4) 乳児等通園支援事業 児童福祉法第6条の3第23項に規定される事業をいう。

(償還払い事業区分等)

第3条 償還払い事業等は,別表第1のとおりとする。

(償還払いの申請)

第4条 償還払いを受けようとする者は,笠岡市保育施設サービス同時利用料助成金申請書(様式第1号)に必要事項を記入し,笠岡市保育施設サービス利用状況等証明書(様式第2号)を添付して市長に申請しなければならない。

(申請期限)

第5条 償還払いを受けようとする者は,前条の規定による書類等を別表第2に定める期日までに提出しなければならない。

(審査,支給決定及び交付)

第6条 市長は,償還払いを受けようとする者から提出された書類等に基づき,償還払いの可否を審査するものとする。ただし,市税及び税外収入金の滞納がある場合には,助成金を交付しないものとする。

2 市長は,第4条の申請があったときは,その内容を審査し,償還払いを行うことを決定したときは,笠岡市保育施設サービス同時利用料助成金支給決定通知書(様式第3号)により,行わないことを決定したときは,笠岡市保育施設サービス同時利用料助成金不支給決定通知書(様式第4号)により,申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により償還払いの支給決定を受けたものは,笠岡市保育施設サービス同時利用料助成金請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(支給方法)

第7条 償還払いは,申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

(不当利得の返還)

第8条 市長は,偽りその他不正の手段により償還払いを受けた者に対し,支給を行った償還払いの返還を命じることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,償還払いに係る事務の実施に必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は,令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事業区分

対象児童

助成内容

延長保育事業

事業区分に記載の各事業を利用できる市内居住の児童であり,生計を一にする2人以上の児童が同時に利用した場合の2人目以降の児童

一人当たり500円/時間,又は2,000円/月を上限として,利用に要した費用と比較して低い金額

一時預かり事業(幼稚園型)事業

一人当たり450円/日,又は11,300円/月(住民税非課税世帯の満3歳児になった後の最初の3月31日までの間にある児童については,16,300円/月)を上限として,利用に要した費用と比較して低い金額

一時預かり事業(一般型)事業

一人当たり300円/時間を上限として,利用に要した費用と比較して低い金額

乳児等通園支援事業事業

別表第2(第5条関係)

利用月

期日

各年4月から6月(第1四半期)

同年7月末

各年7月から9月(第2四半期)

同年10月末

各年10月から12月(第3四半期)

翌年1月末

各年1月から3月(第4四半期)

同年4月末

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笠岡市保育施設サービス同時利用料助成金交付要綱

令和7年3月31日 告示第60号

(令和7年4月1日施行)